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昭和63年7月に契約した主契約保険金額(終身保険金額)1000万円の保険料払い込み期間が間もなく満了になるにあたり

「生涯の死亡保障から保障内容を変更するお取り扱いがあります」
「①年金払いの取り扱い ②年金払いと死亡保障を組合わせた取扱い」
といった書類が届きました

死亡時に1000万、よりも生きている間に受け取りたい気持ちがあるので、①か②か迷っていますが、「お宝保険」の価値が下がらないようにするにはどのようにするのが一番いいのでしょうか?

漠然とした質問だとは思いますが、素人にもわかり易く教えていただきたく、よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

それは終身保険の払込満了に伴い、保障を死亡時1000万円で持ち続けるか、解約返戻金を現金として受け取るかどうしますか?と言ってますよ。



①解約返戻金を年金払いとして、10年間(例え)に分けて受け取るか。
②死亡保障200万円なり(例え)残して、残りは年金払いとして受け取るか。
という意味でしょう。
新たに契約する訳ではないでしょう。

現在解約返戻金が幾らあるかにもよりますが、解約するにあたり1番返戻率が良い時期に手続きする事が大事です。

1000万円はあくまで死亡時の額です。
生きてる間に受け取りたいのなら、①か②ではどう捉えるかによります。
死亡時の保障が一切無くて良いなら①で良いでしょうし、遺族への葬式代くらい残したいのなら死亡保障は数百万円残しておけば良いです。

利率の良い終身保険は皆さん貯蓄感覚で加入されるので、溜まった返戻金は生きてる内に受け取るのが良いですよ。
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この回答へのお礼

解約→新たに契約、ではないのですね。 
ついつい騙されるのでは?と、疑心暗鬼になってしまい勝ちで・・・。

保険会社の方に説明を受けた上で、ファイナンシャルプランナーに相談してみようと思います。

明解な回答をどうも有難うございました。

お礼日時:2018/05/11 10:43

保険金額1000万円の終身保険でしょうか。


払込期間が満了した時点では、死亡しない限り1000万円にはなりません。
勿論ですが、補償内容を変更と謳っていますが、解約して新たに加入です。
解約時には、受取る金額から支払った保険料を引いて、50万円以上あったら確定申告で、一時所得の申告が必要になります。
また、今の年金払いの受取(個人年金保険)は利率が低く、お勧めではありませんから、終身保険のまま据え置かれて、将来考えてもいいと思います。
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この回答へのお礼

早々にどうもありがとうございます。
やはり「変更」とは「解約→新規加入」なのですね。
出来れば今のまま据え置いた方が賢明ですね。それを知った上で、「解約→新規加入」の場合、実際にどのくらいの金額を受け取れるのか等、保険会社に相談してみようかと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/05/08 01:57

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