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以下、東京都後期高齢者医療広域連合のサイトを例に質問です。
http://www.tokyo-ikiiki.net/seido/hokenryou.php

単身77歳で収入が公的年金のみの場合、保険料(所得割)の
算出方法は下記でよろしいですか?

所得割額=
(公的年金収入-公的年金控除[120万円]-基礎控除[33万円])x 0.0656

しかし、下記の算定例の「例3)公的年金等収入171万円」以降、
いくつかの例で計算があいません。

http://www.tokyo-ikiiki.net/seido/santei.php

上記計算式で私が「例3)公的年金等収入171万円」の場合を計算すると

所得割額=
(公的年金収入[171万円]-公的年金控除[120万円]-基礎控除[33万円])
x 0.0656 =11,808円となります。

もし、15万円の年金特別控除があったとしても...
所得割額=
(公的年金収入[171万円]-公的年金控除[120万円]-基礎控除[33万円]-年金特別控除[15万円])
x 0.0656 =1,968円となります。

「例3)公的年金等収入171万円」の場合、
どうして、所得割が[2,952円]になるのでしょうか?

A 回答 (1件)

後期高齢者医療制度は他人事ではない立場なのでチエックを試みたところ、所得割金額の事例は次の計算になるように見受けられます



 所得割額にかかる軽減(都広域連合の独自制度:平成20・21年度)
 年金収入(173万円)まで軽減割合75%
 ¥11808x(1ー0.75)=¥2952

以上ご確認ください
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

よくわかりました。
都広域連合の独自制度で75%の軽減措置があったのですね。

よく読むと、東京都後期高齢者医療広域連合のサイトにも記載されてました。

ただ、年金収入のみの場合はわかりやすのですが、
給与収入やその他の収入がある場合等(例11,例22,例23,例25-29)
はどういう算出方法になってるのでしょうか?

お礼日時:2008/12/08 19:16

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