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学校のイベントで明日までに少年法によって調べなくてはならなくなりました。
そこで「保護観察所」というものが一体何かわからなくて困っています。

「保護観察所」とは一体どのようなものなのでしょうか?
相談所のようなものなのでしょうか?
具体的に教えてください!
また、審判で「保護観察決定」の処分を下された少年は具体的に何をしなければならないのでしょうか?
ぜひ教えてください!

A 回答 (1件)

保護観察所とは、触法少年が家庭裁判所での審判を受けて、矯正処遇の1つとして受ける保護司の監督を受ける為に作られた施設になります。



矯正処遇とは、保護観察の他に、少年院(初等、中等、特別の三種類)があり、中では矯正教育を行う事になります。
保護観察は、毎月最低1回は保護司の所に少年が出向き、近況報告をして生活の状況を報告相談するのが保護観察処遇になります。
期間に関しては、短期から成人までの長期処遇があり、未成年者が交通違反で反則金ではなく、罰金刑になる違反をした場合も、家庭裁判所に送られて保護観察短期処遇になったりします。
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