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郵便局宛(集配局であるか否かは問わず)に調査依頼の目的で書状を
送ろうと考えたのですが、この場合でも郵便切手を貼る必要はあるの
でしょうか?
但し、ここで言う調査依頼とは、公的なもの、又は公文書ではなく、
あくまで個人的な問題解決(郵便物が届かないなど)の為に送ると言う
ことが前提です。

本来、郵便局宛の依頼信は「通信事務特例」の基準に則って所定の
表記があれば切手貼付は不要だと思ったのですが、郵便局関係者の
中には問題視する人もいます。

そこで、郵便法などの関連法規を含めて、実際の所はどうなのか教えて下さい。

A 回答 (5件)

元 郵政職員です。



郵便法第20条に規定があります。
_____________________
(無料郵便)
第20条  郵便、郵便為替、郵便貯金、郵便振替、簡易生命保険、年金及び恩給の支給その他の国庫金の受入れ払渡し、印紙の売りさばき、国債、地方債又は政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券の募集の取扱い、証券の保護預り又は元利金の支払、本邦通貨と外国通貨の両替並びに本邦通貨を対価とする旅行小切手の受託販売及び買取り、郵政事業庁が郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する法律(平成10年法律第78号)第4条第1項の規定により同法第2条第1項の金融機関から委託された金銭の受入れ又は払渡し等に関する業務、総務省が当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)第6条第5項に規定する受託銀行等から再委託された当せん金付証票の売りさばき及び当せん金品の支払又は交付に関する業務並びに総務省が東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社、日本放送協会、国民生活金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫から委託された業務及び総務省が電気通信事業法(昭和59年法律第86号)附則第5条第1項に規定する国際電信電話株式会社から委託された電報の取扱いに関する業務の事務に関する郵便物で次のものは、総務省令の定めるところにより、無料でこれを差し出すことができる。

1.総務省から差し出されるもの
2.総務省の依頼により総務省にあてて差し出されるもの

 2   無料郵便物は、総務大臣が指定するものを除いて、これを特殊取扱とすることができない。
_____________________

よって、郵政事業庁が差し出す郵便物でも有料のものがあります。
質問内容の場合においては、「総務省の依頼なく、総務省にあてて差し出されるもの」と解釈されますので、有料です。

ちなみに、こんな罪もあります。
___________________
(料金を免れる罪)
第83条  不法に郵便に関する料金を免れ、又は他人にこれを免れさせた者は、これを20万円以下の罰金又は科料に処する。


 2   郵便の業務に従事する者が前項の行為をしたときは、これを1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
___________________

郵便切手を所定の料金分納付されることをお勧めします.
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この回答へのお礼

詳細な回答ありがとうございました。
専門家からのご意見を頂戴でき、納得に至りました。
郵便局長は、法的な詳細まで説明してくれませんでしたが(私も突っ込んでは
聞きませんでしたけど)、やはり法的に問題があるようですね。
郵便局も、大量の処理をさばいている関係もあるでしょうが、もう少し
個々の対応をしっかりして、客の方から問い合わせする必要がないよう
にして欲しいなとも感じました。

今回は大変勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2001/08/04 08:07

再び登場です。



http://www.yusei.go.jp/service/p-insp/ziko.html
>に「電話又は書面でも受け付けます」とあるのですが、この場合は郵便切手
>の貼付が必要ないのでしょうか?

郵便局に出向いて、指定の様式(様式ユ101)で、申告してくださいと受け取るのが妥当ではないかと思われます。
この様式の用紙に記入し、郵便局へ提出することにより、郵政観察室において郵便事故調査が始まります。
電話でも・・・というのは、おそらく申告書の記載事項(ありとあらゆることまで)聞かれると推定されますので、郵便局に行って、その場で記入して、帰ってくるのが一番早いですね.

ちょっと見つけたので、併せて回答させていただきました。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
専用様式の申請書があるとは知りませんでした。
郵便事業に限ったことではないですが、こういう調査依頼書とかのあまり
日常的でないものって一般人が知る機会が無くて、せっかくあるのに
実際には活用できていないケースって多いですね。
実際にことが起こって、それを突き詰めていく最中に「実はこんなシステム
もあるんだ」なんてことを初めて聞かされるなんて。
今回の回答は、大変参考になりました。

お礼日時:2001/08/04 08:15

hot-milkさん、なんか非常にややこしそうですね。



万一、切手を張らずに送れば料金不足らなば、自分の局ならば差出人に戻ってくるので運?にまかせて出してもいいと思いますが・・・(法的に問題あるなら戻ってくるばすなので・・・)私製の葉書のほうがいいかも(内容がわかるので)・・・

また、強気にでるのならばosafuneさんの手もありますが・・(そんな制度があったのですか、初めて知りました)

(1)郵政監察に電話で聞く
(2)郵政監察のHPのメールに問い合わしてみる(多分返事は無理かも・・)書面の場合はどうするの?・・
(3)電話で聞く

参考URL:http://www.kt.rim.or.jp/~chance/postal/
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

運ですか・・・。実際に法的に問題があるかどうかが疑問点なので。
局員(局長)が言うには、監察からのお達しがあるとか言うのですが
いけないと言う法的な取り決めや根拠に付いてまで説明されないので
(こちらも深く突っ込んで聞きませんでしたが)郵便法ではどうかな
と思ったんですけど・・・。
思ったよりも複雑なのかな・・・。

お礼日時:2001/08/03 21:44

hot-milkさん、こんにちは。



質問の本旨から逸れますが、送達した証拠が必要なら、あえて有料の"配達記録郵便"等の方が有効では無いですか?
"通信事務"で送付した場合、握りつぶされる可能性があると思いますよ。"通信事務"は何ら証拠を残しませんから…。局内なら隠滅など造作も無い事のように思います。

私なら、然るべき役職の個人に対し「本人限定受取郵便」で送達します。
発送の際の"控え"も証拠になりますし、受取郵便局から"到着通知書"も発行されますので、証拠隠滅は不可能でしょう。
これに"配達証明"と"内容証明"をプラスして送れば完璧です。

局に好意的な文書なら何もしなくても確実に届くでしょうが、反対なら…  ねぇ?

参考URL:http://www.postal.mpt.go.jp/service/honningentei …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
確かに、そこまで徹底出来ればよいのですが、そもそも余り公の機関に
対してお金をかけたくないと言うのが本音でして^^;
手間とか材料費を考えると電話の方が安上がりですが、それでも書面の
方が多少なりともインパクトあるかな~と考えているんです。
ただ、郵便局員としてはあまりいい顔しないので、果たして法的には
どうなのか知りたいと思った訳なんです。

お礼日時:2001/08/03 15:57

調査依頼の具体的内容(個人的な問題解決?)はなんですか?


もし、郵便物が届かない場合は郵政監察に連絡したほうが適切ですよ。
郵政監察のHPでお近くの郵政監察室に連絡してみてはいかがでしょうか。

参考URL:http://www.yusei.go.jp/service/p-insp/P-insp.html

この回答への補足

参考URLを見てちょっと気になったことがありましたので補足です。
今回の質問ケースとは完全に一致するものではないので「お礼」の文面とは
切り離して解釈して下さい。

http://www.yusei.go.jp/service/p-insp/ziko.html
に「電話又は書面でも受け付けます」とあるのですが、この場合は郵便切手
の貼付が必要ないのでしょうか?

補足日時:2001/08/03 12:37
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
「郵便物が届かない」と書いたのは例でして、本来の目的はもう少し
複雑になります。
簡単に言うと、その郵便局に依頼した用件が滞っていて、必要な書類
が全然届かないので調査して欲しいと言う内容です。

直接出向く時間もないし、電話だと証拠が残らず、また早急な応対が
出来ない場合もあるので、敢えて文書で依頼しようと考えたものです。

もし仮に、内容を無視したとして、依頼信を郵便局宛に郵送する場合
法的にはどうなのでしょうか?
相手先が個人でなく、郵便関連機関であっても切手を貼付しなければ
ならないのでしょうか?

お礼日時:2001/08/03 12:35

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