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こんにちは。

7月に施行になっている「食品安全基本法」はどこの省庁の管轄なのでしょうか?
農水省?厚生労働省?それとも共管でしょうか?自分なりに調べてみましたが、わかりません。

ご存知でしたら、教えていただけると助かります。どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

食品安全基本法の条文から判断する限り、主管は内閣府であろうと思われます。



同法第22条及び23条に以下の規定があります。

第二十二条  内閣府に、食品安全委員会を置く。

(所掌事務)
第二十三条  委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  第二十一条第二項の規定により、内閣総理大臣に意見を述べること。
二  次条の規定により、又は自ら食品健康影響評価を行うこと。
三  前号の規定により行った食品健康影響評価の結果に基づき、食品の安全性の確保のため講ずべき施策について内閣総理大臣を通じて関係各大臣に勧告すること。
四  第二号の規定により行った食品健康影響評価の結果に基づき講じられる施策の実施状況を監視し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣を通じて関係各大臣に勧告すること。
五  食品の安全性の確保のため講ずべき施策に関する重要事項を調査審議し、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に意見を述べること。
六  第二号から前号までに掲げる事務を行うために必要な科学的調査及び研究を行うこと。
七  第二号から前号までに掲げる事務に係る関係者相互間の情報及び意見の交換を企画し、及び実施すること。
八  関係行政機関が行う食品の安全性の確保に関する関係者相互間の情報及び意見の交換に関する事務の調整を行うこと。

厚生労働大臣、農林水産大臣は「関係大臣」として諸手続に参画するものと考えられます(長文になりますので引用はいたしませんが、同法第24条が参考になります。下記URLご参照ください)。

ご参考になれば幸いです。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答を有難うございました。食品なので、てっきり厚生労働省か農水省と思い込んでいました。参考になりました。

お礼日時:2003/07/30 17:14

(所掌事務)


第二十二条
内閣府に、食品安全委員会(以下「委員会」という。)を置く。
このように書かれていますから、内閣府の管轄ではないでしょうか。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。内閣府だったんですね。

お礼日時:2003/07/30 17:10

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