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今年の6月に完済済み 消費者金融(事業者向け)に対して

司法書士さんに依頼し過払い請求の手続きをしました。

金額的には過払い額が30万ぐらいだろうとのことでしたが

少しでも戻ってくればと依頼いたしました。

相手方の消費者金融は最初14万で和解すると言ってきたそうですが

司法書士さんの助言で裁判をすることになりました。

3回の裁判で当方の主張が全面的に通り、34万円の過払い金を

支払いなさいとの判決が出ました。

しかし相手方は、自社の経営難を理由に15万しか払えない

それが不服ならば差し押さえでも何でもしてください と

開き直りの態度だそうです。

その会社は多数の過払い請求をされていて、差し押さえ

られない自信があるとのことだそうです。

司法書士さんも この後 和解せず差し押さえ手続きしても

全額戻ってくる可能性は低く、和解を勧められました。

15万で和解した場合、司法書士さんの手数料等を差し引くと

7.5万円ほどしか戻ってこないようです。

そこで経験者の方や詳しい方に質問ですが

1.裁判所の判決とは ここまで強制力がないものなのでしょうか?
2.現状を踏まえ 和解した方が良いでしょうか?
3.差し押さえ手続きをした場合、和解案より多く戻ってくる可能性
はあるでしようか?

ご回答頂けると助かります。

A 回答 (1件)

> 1.裁判所の判決とは ここまで強制力がないものなのでしょうか?


無い袖は振れない。
2チャンネル管理人も幾つもの裁判に負けて支払い命令が複数出ているけど取れない、そう言うものです。
効力がないのではなく、無いモノをとることが出来ないというだけの話。
又は、隠しているモノのある場所を捜せないとる方の問題。

> 2.現状を踏まえ 和解した方が良いでしょうか?
ご自由に。

> 3.差し押さえ手続きをした場合、和解案より多く戻ってくる可能性
多い場合も少ない場合もある。
相手の資産をどれだけ捕らえられるかの手腕による。
この手腕の判断材料無しには判断不能でしょう。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

お礼日時:2008/12/09 23:14

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