仕事のストレスが主な原因で1年ほど前からうつ病になり、現在働きながら通院治療中です。
しかしながら体調・気力が限界のため、退職を考えています。
中小企業のため休職制度はありません。
残念ですが、もう会社に思い残すところはありません。
本題ですが、辞める前に傷病手当金の申請をしてから辞めたいのですが、自分に受給資格があるかわかりません。
・4年半程前から正社員として勤務中。
・今年2月から心療内科に受診
・今年9月にうつ病が悪化し4日連続で欠勤(無給。その際病院は受診しておらず、前週・翌週に受診)
・医師からは2か月以上の休職を勧められているが制度がない
・たとえ休職できたとしても、IT系ベンチャーのため復帰後スピードについていけないと思う
・月の大半は騙し騙しの勤務ができていたがもう限界
傷病手当金は3日以上の欠勤がないといけないとの事ですが、3日以上連続で休んだのは9月のみです。
もう既に無給で給与処理されていますが、この欠勤で条件を満たしたことになるのでしょうか?
(当時はこの会社で働き続ける予定だったので、傷病手当金の受給よりも、病名がばれないことを優先しました。)
受給資格があるならば、具体的に受給に向けてどのような手続きを取ったらよいでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
大変、辛い思いをされていますね。
さて、一つ気になったのですが、
質問者様には有給休暇の日数は残っておられますでしょうか?
中小企業云々という理由ではなく、労働基準法のなかで、
有給休暇を与えなければならない、とありますが、
有給休暇を使って適度にお休みを入れる、
という方法がございます。
休職は無くても、病欠という制度はありませんか?
どんな社員でも、大きな病気をして入院したり、
長期離脱をすることはあります。
就業規則はどのようになっておられますか?
うつ病を患っているときに、退職や転居といった、
重大な決断は避けるべきです。
回復した頃に、改めて考えるべきです。
また、IT業界においてはメンタルな病気になる割合が比較的高く、
業界の多くのエンジニアは、何らかの違和感を持っているといいます。
会社に事情を説明して、一度お休みを取りたい、
ということを伝えるべきでしょう。
何らおかしくもなんともないお話なので、
一度、会社の人事担当の方に相談してみてください。
傷病手当金の請求にあたっては、会社には確実に病名がバレます。
何故かというと、無給であった期間の賃金について、
会社が証明しなければならないからです。
かといって、退職後に傷病手当金は請求できません。
傷病手当金は、3日以上休んだ場合に4日目より支給されます。
9月に4日休んだと言っても、実際には1日分しか支給されません。
傷病手当金は、標準報酬月額の3分の2が支給されますが、
1日分となっては、やはり既払い賃金のほうが大きくなり、
不支給となる可能性が非常に大きいです。
受給資格はあります!
まず休む、ということが先でしょうね。
先ほども書きましたように、まず人事担当者に事情を説明してください。
この回答への補足
丁寧な回答ありがとうございます!
>質問者様には有給休暇の日数は残っておられますでしょうか?
有給制度はあるので、あと20日弱残っています。
ただ、労働者の権利とはいえ、元々取りにくい雰囲気の職場の中、
今年になって突然の病欠という形で計10日ほど休んでしまっています。(有給)
その結果、私の分の仕事を突然同僚がこなさなければいけなくなり、
大変な負担をかけてしまっています。
社会人失格であり大変申し訳なく、今後もずるずる続けるわけにはいきません。
この事がきっぱり退職したい大きな理由です。
>休職は無くても、病欠という制度はありませんか?
>就業規則はどのようになっておられますか?
就業規則は、4年以上在籍していますが一度も見たことがありません。
やや長期で病欠していた社員もいましたが、皆フェードアウト的に退職しました。
休職については9月に上司に相談しましたが、制度がないということでした。
そしてその流れで退職勧奨されてしまいました。
休職せずこのまま頑張れますということで今に至っています。
>傷病手当金は、3日以上休んだ場合に4日目より支給されます。
>9月に4日休んだと言っても、実際には1日分しか支給されません。
9月の病気が今も続いています(うつ病)
4日間の欠勤で退職後の受給事由とすることはできませんか?
今後退職までに改めて3日以上休むこともできると思いますが、
できるだけ会社の同僚に負担をかけず、退職後に傷病手当金を受給したい、と考えているので、
すでに休んだ9月の欠勤を利用できたらと思い、質問しました。
最終的には迷惑云々ではなく、とにかく退職までに受給資格を得なければならないのですが
そのためにしなければならないことはありますか?
No.2
- 回答日時:
〉傷病手当金は3日以上の欠勤がないといけない
微妙に違います。
まず「待期」というものがあります。
労務不能の状態で3日連続出勤しない日があれば待期を満たしたことになります。
「3日」には、所定休日や有休を含みます。
その上で、待期の3日を除いた労務不能により出勤していない日が支給対象になります。
手当金は1日ごとに支給されるものです。
4日連続で休んだ期間について「労務不能」という診断があれば、4日目について1日分が出るわけです。
今後、(労務不能で)出勤できない日についても手当金が出ます。
手当金の請求そのものは退職後にもできますが、在職中の期間については会社に出勤しなかった日を証明してもらう必要があります。
1年以上健康保険に加入し、在職中に手当金を受給していれば、退職後も継続して支給されます。
ただし、退職日が手当金の対象の日であることが必要とされます。
会社にばれても良いというのなら、医師に「労務不能」という診断が下るかどうか確認の上、申請書を取り寄せましょう。
医師と会社の証明をもらい、保険者(←保険証に書いてある)に提出するのです。
この回答への補足
わかりやすい回答ありがとうございます!
申請書の取り寄せ方ですが、協会けんぽのサイトからプリントアウトしたもので大丈夫ですよね?
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/9,0,123.html
>手当金は1日ごとに支給されるものです。
>4日連続で休んだ期間について「労務不能」という診断があれば、4日目について1日分が出るわけです。
>今後、(労務不能で)出勤できない日についても手当金が出ます。
一度診断が下れば今後も大丈夫なのですね。安心しました。
>手当金の請求そのものは退職後にもできますが、・・・
>・・・在職中に手当金を受給していれば、・・・
9月の手当金に関して在職中(今)に請求したほうがいいのでしょうか?
現在休み休みであっても出勤できてしまっている状態では
審査に不利になってしまうのでしょうか?
退職後、まとめて申請したほうがいいのでしょうか?
たくさん質問してしまってすみません。
会社に受給したい旨を相談し、書類をもらいました。
自分・医師の記入部分以外は、会社が用紙の手配・記入・提出等を行ってくれ、無事に受給できました。
丁寧にありがとうございました。
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