アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

はじめまして。
今年1月から、会社から貰うお金が月給から(雇用からはずされて)
報酬という形に変わりました。
個人事業主の開業届けは出していませんが
確定申告はどのようになるのでしょうか?
また、開業届けは、出すべきなのでしょうか?
お恥ずかしいですが何も分からず困っています。
アドバイスを宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

>また、開業届けは、出すべきなのでしょうか…



確かに開業届を出すことが定められていますが、出し忘れたとしても申告自体は支障なくできます。

>確定申告はどのようになるのでしょうか…

【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

月々の売上と仕入、経費を『収支内訳書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
に記載し、『確定申告書 B』(Aではない)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
と共に提出します。

>今年1月から…

今年分は、青色申告はもう無理です。
来年分を青色にするつもりがあるなら、来年の 3/15 までに届けを出しておきましょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

どうも有り難うございました。
分かりやすく、安心できました。

お礼日時:2008/12/14 15:34

開業届は出さなければなりません。


お早めに届出しましょう。
国税庁のHPからダウンロードして、記載しましょう。
そして提出方法ですが、窓口でも郵送でも問題はありません。
できるだけ控を作ることをお勧めします。
控といっても一枚を記載後に捺印をせずにコピー、そして2枚に捺印で良いでしょう。控を同時に提出すると受付印を押して返してくれます。郵送の場合には返信用封筒と切手を忘れずにしましょう。
控の重要性として、屋号付きでの開業の場合に屋号を証明するものになります。金融機関の口座を作る場合に必要となる場合があります。

開業届を出さずに申告することで、省略される場合もあるかもしれません。しかし、あとから税務署から連絡があるかもしれません。

青色申告の承認申請を提出し、複式簿記で帳簿を備えれば税金が安くなりますよ。会計ソフトなどを利用すれば複式簿記はそんなに難しくないと思います。

開業届が遅れることで罰則などはないでしょうが、青色申告承認申請は期限があります。税務署や税理士に確認しましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

青色申告来年挑戦したいと思います。
どうも有り難うございました。

お礼日時:2008/12/14 15:35

開業届けを出しましょう。

青色申告にすれば税法上の特典も受けられます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

やっぱり開業届けを出しておくべきですね。
どうも有り難うございました。

お礼日時:2008/12/14 15:36

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!