No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
(1)廃業届けを提出する。
原則としては、廃業してから、一ヶ月以内に提出します。翌年の確定申告時に、一緒に出す人も多いですが。この処理でも、特に問題にはなりませんが、あくまでも上記の原則がありますので、お勧めはしません。
青色申告については、廃業届けと直接の関係は無いですので、別に「青色申告の取りやめ」の届けを提出する必要があります。この届けに、取り止めをする年を、「18年」と記入すれば、17年の廃業でも、17年分は今までどおり青色となります。
(2)もしご主人様が、望みどおり早期に回復なさって、事業を継続される可能性があるならば、廃業届けの提出はなさらなくても良いとも考えられます。
再開の時期に、再度「開業」及び「青色申請」を忘れずに提出なされば、今回「廃業届」を出されても良いとは思いますが。
税務署に直接相談なさったほうが、行き違いがなく済みますので、廃業届けを出さない場合、「これこれの事情で、実質休業状態である」ことを説明なさったほうが、却って面倒が起きないと思います。「休業届」なりの提出等、税務署で処理しやすいような方法を考えてくれると思います。
場合によっては、「廃業届けを出して欲しい」と言われる可能性もありますが、その場合に提出なされば良いと思いますし。
この場合でも、青色は今のまま留保する扱いも可能ですので、尚更のこと、ご家族の話し合いの結果を持って、税務署に相談にいかれるのも一つの方法だと思います。
経験した例で言えば、「無申告」と勘違いされないよう、「休業状態」の事情を説明し、廃業の処理をしなかった例がありますので。
「証明」の方法ですが、国税・地方税両方の場合が考えられますので、提出先に、「税務署で取る証明書」か「市役所で取るものか」の確認をされたほうが確実だと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/05/19 05:45
廃業しても青色で申告できるんですね。安心しました。
仕事をしなくなったら「廃業届」を出さないと・・・青色も出来ない(?)と思い込んでいたので、いくつか選択方法があるなんて思いもしませんでした。「廃業届」にするか「休業届」にするかはもう一度夫と相談して、どちらかを提出したいと思います。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
1.夫は廃業した方が・・・
前年の所得が一定額以下であれば、必ずしも廃業しなくてけっこうです。
2.廃業の場合、今仕事はしていませんが、廃業届は・・・
国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。これによると、廃業の日から 1か月以内です。
また、私の親が廃業した半端な年は、白色の用紙しか送られてこなかった記憶があります。
3.私の扶養に入れる場合に所得の証明・・・
市町村役場の税務担当窓口で「所得証明」なるものを発行してくれます。数百円の手数料を取られます。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/shoto316.htm
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