下記の事例において子や孫の相続権で
分からないことがあるので教えてください。
被相続人である男性Xは生前は直系尊属はおらず、
前妻Aとの間に長女Bとその長男(Xの孫)Cがおり、
後妻aとの間に長女bがいた。
Xの死後、三ヶ月してからbが男児c(Xの孫)を出産。
法廷相続人である前妻との子Bと後妻aとその子bは、
Xの死後一年経過してから遺産分割協議を開始。
この場合、Xの孫にあたるCやcは
それぞれ代襲相続以外に相続権を得るという
ことはありえ無いのでしょうか?
また、後妻との子bは婚姻準正によって嫡出子となったが
Xと後妻aとの婚姻が遺産分割前に無効になった場合、
どんなことがあっても、bは非嫡出子に戻ってしまうのでしょうか?
ややこしい書き方になってしまいましたが
ご教授のほどよろしく御願いいたします
No.1
- 回答日時:
>この場合、Xの孫にあたるCやcは
>それぞれ代襲相続以外に相続権を得るという
>ことはありえ無いのでしょうか?
法定相続ではそのとおりです。現在の配偶者とお子さんで分けることになります。孫に遺産を分けたければ、遺言を残しておくべきでしたね。
次に、婚姻が無効となった場合の婚姻準正の扱いですが、議論の意味のあるケースなんでしょうか。たしかに無効となれば取消と異なり、婚姻ははじめからなかったものとして扱われるのでしょうが、無効事由があるのでしょうか。
この回答への補足
すみません、あまり詳しく書けないのですが、
後妻aは婚姻無効確認調停中なのです。
明確な無効事由もない状態ですが、
aが無効にならないとも限らないと思い
質問させていただきました。
No.2
- 回答日時:
>代襲相続以外に相続権を得るという
ことはありえ無いのでしょうか?
無いと思います。相続権は自らより優先順位の相続人がいないから
得られる権利なので、先順位の相続人がいる(もちろん、欠格事由などに該当しない)なら、相続権はないでしょう。
>bは非嫡出子に戻ってしまうのでしょうか?
戻らないと思います。
婚姻取り消しの効果は未来にのみ及ぼす旨の規定があります。
(民法748条)
これは、子供の福祉のためと言われてます。
子供の一旦得れてた権利が覆されるのは良くないってとこでしょうか。
ただ、無効ですからね。取消と違うのでその辺が自信がありません。
748条を前提とするなら、嫡出子もありうるので
どっちもありうることは念頭においてください。
ご回答ありがとうございます。
取り消しについての効果は定義されているのですね。
無効の場合は過去に遡って追認するかどうか。。
場合によりけりなのですね。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
孫が相続人となるのは代襲相続以外にあり得ないというのは既に回答のあるとおり(但し理由は“法律上認める規定が一切ないから”です)なのでもう一方の質問。
婚姻が無効の場合は準正は生じなかったことになります。よって非嫡出子に戻ると言うか、初めから準正により嫡出となりはしなかったということになります。我妻先生の記述によれば、「婚姻が無効である場合には、当事者の間に夫婦としてのなんらの効果を生じないことは、いうまでもない。したがって、たとい、その間に子が生まれても嫡出子とはならない」とあり、無効ではあるとは言え一応の婚姻中に生まれた子ですら嫡出とならないのですから、無効な婚姻すら存在しない内の子が無効な婚姻を理由とする準正により嫡出となると考える余地はありません。無効の場合は初めから効力がないので、“取消すまでは一応有効”である取消しとは異なり、法律上は“初めから何の利益も得ていない”ので、子の利益を特に害しないのです。
ちなみに婚姻の無効事由は条文上は二つ(通説的には一つ)しかありません。一つは婚姻意思がなかったこと。もう一つは婚姻届を出していないこと(通説はこれは無効事由ではなく、不成立事由と捉える)。これ以外の事由で婚姻が無効となることはありません。
例えば子に嫡出性を与えるための偽装結婚は婚姻意思を欠き無効とするのが判例(最判昭和44年10月31日)です。この判例の内容は確認していませんが、もしかすると婚姻準正によって嫡出子としての身分を取得したかどうかを争う前提として婚姻の無効を争った事例なのではないかと思います。だとすれば、まさに婚姻無効により準正は生じないということになるはずです(そうでないなら前提として論じる意味がないので)。
届出をしなければそもそも法律上は婚姻が成立しないのですから、これを無効事由であると考えるかどうかはともかく、実際上は、婚姻意思がなかったことを争っているのでない限りは、無効の主張は認められません。
ご回答ありがとうございます。
とても勉強になりました。
後妻はXと、婚姻準正で嫡出子になった子aと3人で何十年も同居した
内縁関係があり、Xの意思の不存在は証明され難い状態です。
しかし前妻との子Aは、本人Xの署名は他の書類と偽って
誤認させたうえで書かせたのではないかと主張する予定だそうです。
どうなるかわかりませんが、故人である本人の意思に添った
結果を望みます。。
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