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定年まえに破産すると退職金予定額の四分の一ほどが資産とみなされるようですが、他にある不動産を確保したい場合に競売または任意売却で子が銀行から借り入れして購入し後に残りの退職金で一部弁済するという方法は可能でしょうか。不動産に担保はないものとします。

A 回答 (3件)

> 詐害行為云々というのはよくわかりません。

時価以下で子に譲渡するとか退職金を破産免責前に子に与えるとかならわかりますが、そういうことは想定していません。どの資産を隠したということなんでしょうか。
話の方向性が違います。

> 時価以下で子に譲渡するとか
倍の値段でも、 詐害行為の成立に関係しません。
値段の問題ではないから。

> 職金を破産免責前に子に与える
これも関係しない。

> 資産を隠したということなんでしょうか
隠したなど言っていない。


詐欺は騙す意図があって「経済的な損失」を与えた場合の犯罪。
詐害行為は結果として「経済的な損失」を与えた場合の補填の方法。
破産するのだから、債権者に損害を与える。その時に債権者が撮ることの出来る手段の一つ。
わかりやすいのは質問者が上げた事由ですが、結果として共同で損害を与えたら、損害を与えた方は責任を問われる。





例えば、
通常3000万円の土地が2000万円で手にはいるがローンを組んでいる時間がないので貸してくれといわれ貸した。
担保設定していないが、土地だからいざとなれば何とかなると貸した方は考えていた。
借りた方は娘の婚約者にローンを組ませて3000万円で売り、投機などに使った。
婚約者は投機は全てを失う可能性があるから、止めた方が良いと止めていた。
投機に失敗し、全てを失い破産した。

この場合、貸した方は何も出来ないのか。買った婚約者は責任がないのか。経済的な損失の責任をとらせられないのか。
そう言うモノを制度化したのが「詐害行為」ですね。
詐欺のような犯罪ではないけど、経済的な損失を被らせた補填を求める理由と責任があるかどうかなのです。

質問者の書いた内容からは、売却代金の行方は出てこないけど、破産が前提と言うことは、「経済的な損失」を与えることは間違いない。
他人なら「理由と責任」を求めるのは難しいが、ローンの話から成人した分別ある子息と思われるので、補填を求める「理由と責任」は十分成立すると考えます。
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この回答へのお礼

なるほど、「不動産に担保はないものとします。」という点が誤解を招いたんでしょうか。これははじめ所持している状態で担保権設定はないということを意味したつもりです。後に住宅ローン等で当然担保権設定等もありえます。また任意売却等は管財人を介したものを想定しています。
長々とご返答ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/19 00:07

> すいませんが、ちゃんと質問をよんでください。


読んでいます。

土地を子供に売る場合、一般的な銀行では、通常はローンの承認が出ません。
なので前提が崩れます。
次に、策害行為として、所有権を元に戻し、破産財産しとして処分の可能性が高いです。
第三者ではなく、肉親というのは著しく不利です。最低でもいとこ以上に離れていないと善意の第三者の地位を獲得できない可能性が・・・。
売却代金を取られた上で土地も取られるなどと言う馬鹿みたいな話の可能性も・・・。
退職金で子供の資産形成に協力するのですから、贈与税として半分の金額程度を持って行かれる可能性が・・・。

だから、読んでいるので、
> 実際にやった場合、破産法には不正を行った時の罰則も記されていて、破産の効力が無効となり、懲役刑などもあります。
> その他にも、さく害行為や贈与等の他の面も絡んでくるので、思いつきでやれることではありません。
と、書きました。

> その資金は自由に使えないのですか?
免責後なら自由ですが、土地の保持の方法自体が無理を通そうとしているから止めた方が良いと言っているのです。
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この回答へのお礼

住宅ローンの点は盲点でした。親子間売買では保証会社の契約ができないので銀行の審査をとおらないんですね。
ただ、第三者や不動産会社が一旦購入し元所有者が賃貸というかたちで継続後資金に余裕ができれば買い戻すとか、その第三者から子が住宅ローンで購入し賃貸料という形で実質的な子のローンを元所有者が払うという手段もあるようです。かなり例外で手数料もかさみますが。

子のローンを親が一括弁済するとなると贈与税とかいう問題もでてきますが、詐害行為云々というのはよくわかりません。時価以下で子に譲渡するとか退職金を破産免責前に子に与えるとかならわかりますが、そういうことは想定していません。どの資産を隠したということなんでしょうか。

お礼日時:2008/12/18 19:00

> 方法は可能でしょうか


方法論としては判ります。
ただ、財産隠しの指南を求めているのですよね?
このような公共の場での質問としてふさわしくないと思いますので、削除をお勧めします。

実際にやった場合、破産法には不正を行った時の罰則も記されていて、破産の効力が無効となり、懲役刑などもあります。
その他にも、さく害行為や贈与等の他の面も絡んでくるので、思いつきでやれることではありません。
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この回答へのお礼

すいませんが、ちゃんと質問をよんでください。
破産しても退職はしていません。破産すると不動産がある場合管財事件となって不動産が換価されるほか退職しなくても退職金予定額の4分の一から8分の一が資産とされ一度に実際は払えませんから給料等から分割払いで払っていくようです。
そして、破産後定年まで勤め上げて退職となると退職金がおります。その資金は自由に使えないのですか?

お礼日時:2008/12/16 22:11

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