プロが教えるわが家の防犯対策術!

メディア等で、2009年度の住宅ローン減税の拡大がよく伝えられていますよね。政府自民党が大網を発表し、一般住宅では最大500万円まで控除可能にするなど魅力的な案なのですが、これはいつ実施され(本当に実施されるのでしょうか?)、いつからいつまでの間に住宅を建築・購入した人が対象になるのでしょうか?(それとも住民票を移動した時期で判別されるのでしょうか?)

というのも、民主党などが対案を発表していますし、議論も全くされていないですよね?
もし2009年1月1日からだとしたら、議論している暇なんてないから、無理だと思いますが・・。
となると、4月1日からなんでしょうか?

自分達がちょうど住宅を建てようとしている時期に引っかかってくるので、どうなるのかが非常に気になります。
お教えください、宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

住宅ローン審査経験者です。



これまで、「住宅ローン減税」の基準は「居住した日」でした。
今後もそうなるのではないでしょうか。

原則「新しいところに住み始めてから14日以内」に、『転入届』か『転居届』を提出することにより住民票が移りますが、『転入届』や『転居届』には、「居住を始めた日」を記入する欄が設けられているはずです。
その「居住を始めた日」が平成20年12月31日までならば、「平成20年の住宅ローン控除」が適用されます。
平成21年1月1日から平成21年12月31日までの間ならば、「平成21年の住宅ローン控除」が適用されることになるでしょう。
そして、「平成21年の住宅ローン控除」の適用を受けるための手続き=『確定申告』をするのは、平成22年になってからになります。
ですから、「これから決めても十分に間に合う」んですよ。

そして、「平成21年の住宅ローン控除」がどうなるか…については、3月頃までに国会での承認を受けて決定します。
ですから、まだ「決定した」ことでもないんです。
ご懸念のとおり、「本当に実施されるのでしょうか?」ですね。

ご質問者さまが「これから建てる」のでしたら、平成20年12月31日までに「その家」に「居住」するのは難しいと思いますので、「平成20年の住宅ローン控除」を受けることは難しいのではないでしょうか。

さらに、「税制」というのは、毎年見直されます。
「平成21年の住宅ローン控除」と同程度の控除が、いつまで適用されるのかは分かりません。
取り敢えず、現段階では「2009年1月1日以降に居住」と、「いつから」が提示されているだけです。
    • good
    • 0

法案が可決されれば1月1日からです。

個人の確定申告の期間が1月1日から12月31日までを対象としています。
4月1日とかはありえません。
減税の時はさかのぼって適用することは問題ありません。

1月1日に贈与すると、評価額は8月頃発表されます。それでも問題ないです。

住民票の移動の日ではありません。参考にされるでしょうが
過去の条文では、引き渡しを受けた日か、居住した日を基準してます。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!