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●私:信号のない交差点。
  優先道路を直進(センターラインまたは車両通行帯が交差点内にも  貫通している優先道路)
○相手:交差点左方で一時停止(ラインのみで標識はなし)→直進

  
●優先道路前方が渋滞中の為、私は交差点手前で停止。
●車が少しずつ流れ始めたため交差点内を走行。
(前方車と十分な距離をあけて徐行。一時停止中の車が飛び出してこないか注意しながら)
●前の車の停止と同時に私の車も停止。
(停止した場所は交差点内。一時停止している車の正面)
○一時停止中の車が直進。(前方見ずに)
●停止している私の車が横からぶつけられた。

現在保険会社希望の過失割合は、1(私):9(加害者)
私のみがケガをして人身事故扱いです。

私の過失1というのは、私が「交差点内に停止」したからだそうです。
私が交差点内に停止したもう一つの理由は、加害者が一時停止線から前方を見ずに私の車にぶつかって来るのを目撃し危険を察知したからです。
同時に衝突されましたので、回避しようがありませんでした。

優先道路の交差点では一旦停止する義務はないそうですが、交差点内で停止することは過失割合に係わってきますか?
交通法違反になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

こんにちは。



結論から申し上げれば、
>交通法違反になるのでしょうか?
はい、道路交通法違反ですね。交差点内およびその側端から5m以内は駐停車禁止です。運転免許試験でもお約束の問題です^^。

>優先道路の交差点では一旦停止する義務はないそうですが、交差点内で停止することは過失割合に係わってきますか?
道路交通法と過失割合は必ずしもリンクしません(例えば路側に駐車していた車に他車が衝突すれば、過失割合は100%ぶつかってきた方に行きます)が、今回の場合はあなたが相手の車の走路妨害をしているという要素が考慮されます。その分の過失割合が相殺されるのは致し方ないかと思われます。交差点の先に1台分入れるスペースが空かないうちには、交差点の中に進入してはダメですよ。

>(前方車と十分な距離をあけて徐行。一時停止中の車が飛び出してこないか注意しながら)
これはあなたの側の理由であって、事故過失割合には一切関係ないと思われます。

お役に立てば幸いです。
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この回答へのお礼

当初の私の知識不足で変な質問をしてしまってすみませんでした。
こちらのご回答で理解できました。
私は停まった状態で、相手が衝突してきたのですが保険屋さんは、
「停まっていた=交差点内に停まっていたから注意義務違反」と主張。保険屋さんが「停まっていた車に衝突した」
という事実を避けて交渉してきた事に失笑してしまいました。
さすが保険屋さん。これはもう知恵比べですね。
今回は過失割合の修正の簡単な計算問題で(相手の90+修正10)0:100になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/18 12:20

No.1です。


先ほどの回答に一部間違いがありましたので訂正です。

(例えば路側に駐車していた車に他車が衝突すれば、過失割合は100%ぶつかってきた方に行きます)→(例えば駐車禁止の路側帯に駐車していた車に・・・)

でした。お詫び+訂正させて頂きます^^;。
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進路妨害になります。


過失割合に関わってきます。

納得できないお気持ちはよく解ります。
相手は前方不注視ですからね。

しかし、どうしても納得できないのであれば、
95:5で推してみてはどうでしょうか?

保険会社にも考える余地はあると思います。
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この回答へのお礼

この度は解決に良いヒントをくださりありがとうございます。
下記を主張しましたところ0:100になりました。
感謝します。
(1)進路妨害(安全確認、注意義務)がすでに過失割合にかかわる。
(2)相手の「前方不注視」に着目。
事故当初から相手のわき見運転を私が指摘しており(相手も認めている)、過失割合の修正に従い、わき見運転等の著しい前方不注視で
相手に+10を主張。
0:100になりました。

保険会社も最初から少し考えれば分かることなのに知識不足なんですかね・・
知識のある保険会社の方が増える事を祈ります。
ヒントをくださりありがとうございました。

お礼日時:2009/01/18 12:12

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