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下宿屋を開業するのに必要な手続きや法律などを教えてください。

A 回答 (2件)

下宿屋は、ホテルでなく、自分の持ち物を貸すだけなんで、税務署へ開業届けと青色申告の届けだけでOK。

特別な法律はありません。
民法と借地借家法くらいの知識。
あとは、入居者をさがしてくれる不動産会社と契約くらいです。
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下宿の場合は許可などの手続きは必要有りませんが、宿泊所の場合は旅館業の認可が必要になります。



税務署や市区町村への開業届については、開業時に届け出なくても、利益が出て納税の出来たときに申告をすれば問題ありません。

但し、税法上の特典がある青色申告をする場合は、開業日から2ケ月以内か、その年の3月15日までに、開業届と共に「青色申告承認申請」を提出する必要があります。

青色申告については、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2070.HTM
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