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閲覧ありがとうございます。
Aさんの仕事の連帯保証人になっていますが、
事業が失敗してしまいました。

お聞きしたいのですが、Aさんは、現在お金は一切持っていません。
取り立てがAさんのところから、すでに連帯保証人である私の家まで
押し寄せています。Aさんとは、連絡がちゃんとつきます。

しかし、Aさんの自宅は、持家です。財産は、それだけしかありません。私がそのAさんの保証人ですので、私が支払えば、私も自己破産しかねません。
しかし、Aさんは自己破産していません。自宅も処分しようとしません。
この状況で私が支払わなくてはならないのでしょうか?
連帯保証人である私が、現時点で支払わなくてはならないのでしょうか?
Aさんが、自宅処分して自己破産すれば、当然納得いくのですが、
自己破産していないのに、連帯保証人が支払うのでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (6件)

質問者さんの主張は単なる「保証人」の場合です。



連帯保証人でなく「保証人」の場合は、仰るとおりに「まず主債務者から取り立てろ。」と主張できます。

主債務者が破産したとか、行方不明と認めれる事態になったら、それからは「保証人」から取り立てることができます。

対して「連帯保証人」は前回答者さんの記述のとおりです。

しかし質問者さんが代わって返済した場合には、主債務者に対して求償権を持つことになります。

求償権とは、「あんた(A)の代わりに私が借金を払ったのだから、その返済金と同額を私に返してくれ」と言える権利の事です。

つまり質問者さんが返済した金は、Aから返して貰いましょう。
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連帯保証人とは、Aさんと連帯するということなので、一緒に借金をしたのと同じ立場になります。


支払義務はAさんと同等になりますので、取り立ては、Aさんでも連帯保証人でも、どちらでも良いのです。
通常、Aさんが返済していれば、連帯保証人には影響ありませんが、支払が滞った場合、債務者はAへも連帯保証人へも返済の請求をできます。


あとは、連帯保証人が支払った金額を、Aさんに請求することになりますので、話し合いでAさんの自宅を売って連帯保証人に返済するなど決めることになります。
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連帯保証人は借りた人と同じだけの支払う義務を負います。


自分は借りてないしそのお金で良い思いをしていないので理不尽に思うでしょうけどしかたがありません。

もうあとの祭りですが、連帯保証人を立てる前にAさんは自分の持ち家を担保に借金をするのが本筋と思います。
あと、法的に問題があるかも知れませんが連帯保証人になる時にAさんの持ち家と土地の権利証を預かるべきだったかも知れません。
 預かっても行使するのはいろいろ大変とはおもいますが。
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残念ながら、「連帯」保証人の責任は非常に重いです。


たとえば、
http://www.jointsurety.net/
に詳しいですが、「連帯」のつく保証人は(日本ではほとんどそうなのですが)

・払ってくれといわれたら断る権利がない
・債権者や、ほかの保証人に請求してくれという権利がない
など、自分でお金を借りているのと同じくらいの背金にを持つことになります。

逆に債権者は、特定の順序を踏まずに、「一番取り立てができそうな」連帯保証人にいきなり請求できます。
たとえば、お金を借りている当人が、(お金を持っているにもかかわらず)ごねたりする場合、当人をすっ飛ばして、連帯保証人に請求したりもできるわけです。

そのくらい多変な責任を負っていることになります。

参考URL:http://www.jointsurety.net/
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債権者は、取りやすい方から取っても良い訳ですから、あなたから取っても良いのです。

Aさんの自宅を処分して、あなたが、先に債権者に支払ったお金を返してもらうかどうかは、あなたとAさんとの問題で、債権者には、関係ないのです。Aさんから、先に取り立てると言うルールは、ないのですから。。連帯とは、そういうことなんです。
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連帯保証人は、Aさんという人間を保証するのです。



事業を失敗したAさんの責任を連帯保証するので、Aさんが自己破産してあなたに補償するのは、あなたとAさんの別の契約です。

支払う必要があります。
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