No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>仲介業者か売主に説明義務はないのでしょうか?
あなたの場合にはなかったのでしょう
一般的には
「看板を掲げて営む暴力団事務所の存在が重要事項説明の対象になる」
と、考えられていますね
「○○組」「○○連合会」...これらの看板なら説明の必要も有ったかも?
http://ics.tokyo.zennichi.or.jp/zennichi_kaiin/k …
それに裁判で貴方が勝てても10-20%位しか補償されないかも?
この回答へのお礼
お礼日時:2009/01/08 11:12
URLのホームページを見ました。
もし勝てても全額補償はむずかしいのですね。
完全に確認せずに購入したこちらのミスです・・
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
この事項は、媒介にあたり業者が明らかにその種の事務所であることを知っていて隠していたのなら、不告知ですから説明義務の怠慢とされるでしょうね。
しかし、第三者が客観的にみて誰でも「そうに違いない」ということならともかく、まさか媒介業者がその事務所に行き「お宅はその筋でしょうか」と聞くことまで法は要求していないでしょう。
宅建業者を全面的に信用するのは勝手ですが、何でもかんでも責任を持てと言っても無理でしょう。この種のことは結局、自己責任の範囲だと思います。高い買い物をするのに、その商品について人任せにしたのが問題です。八百屋で大根一本買うのにも、商品を手に持ってつくづく眺め触り、大丈夫と確認してやっと買うのが普通の人の感覚です。まして、不動産においては当然です。マンションそれ自体は勿論、環境についても自分自身で確認するのが当然だと思いますよ。
ということで、然るべきところに訴えて媒介業者の債務不履行を理由として損害賠償を請求しても、認められるかどうか、どうでしょう。
契約前に媒介業者にしっかり調査するよう指示しておくべきでした。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/01/08 11:09
そうですね。
契約前に媒介業者にしっかり調査するよう指示しておくべきでしたね。
こちらのミスです。悔やまれます。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
元業者営業です
>仲介業者か売主に説明義務はないのでしょうか?
もし、本当にヤ●ザ屋さんでその存在を仲介業者が知っていれば「告知義務」に抵触する可能性が高くなります。
しかし、本当にヤ●ザ屋さんかどうか確たる証拠もない現状では仲介業者の責任を追及するのは難しいでしょう。
「外見ヤ●ザだから本職だ」というのはあくまでご質問者様の主観であり推測です。
確実な証拠が無い限りはどうしようもありません。
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