プロが教えるわが家の防犯対策術!

祖母が歩道上で歩行中、自転車に後ろから轢かれました。祖母が高齢及び事故で腰椎圧迫骨折になり(完治はしました)裁判所に行くのが困難な為民事で孫の私が代理申請して裁判所に行くことになりました。先頃、裁判所の書記官から連絡があり、第一回口頭弁論の時に訴状に対して質問をした時に答えられない場合は(請求額以外は)、代理人として不適格と裁判官が判断した時は本人出廷になると言われました。訴状を作成したのは私(裁判所の事務官が文章の書き方・請求の仕方・等を親切に教えてくれました)です。治療費・通院タクシー代は領収書があるので問題は無いし、親族による介護費用は病院の診断書に退院日から症状固定まで自宅による介護が必要と書いてあるし、介護人の休業証明と過去3ヶ月の平均給与の計算書も添付してますし、慰謝料も入院35日・通院6日×3.5 21日で「赤い本」参照で71万(日弁連の相談所でこんなもんじゃない?と言われたので)これに関しては裁判所の判断になるのでしょうが。私の個人的に思うのですが歩行者対軽車両で歩道上でおかまをほっちゃたので逆立ちしても勝てると思うのですが、訴状に対して質問されて不適格になるというのは、どんな事を質問されて答えられなっかったらでしょうか?長くなりましたが状況を記載した方が良いと思ったので長文になりました。何分、初めての事なので知恵と知識をお貸し頂けますでしょうか。ちなみに刑事では起訴されて罰金?を払ったそうです。 宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

1.交通事故などで問題になるのは、歩行者が蛇行したり、急に立ち止まったり、飛び出したりしたのではないか・・・車両側が予期せぬ行動を歩行者が取ったかどうか、という事になります。


そのような内容は警察の検証や調書の他に、裁判でも再び確認されますから、代理がきちんと対応できないと「不適格」になります。
あらかじめ、本人に当時の状況を細大漏らさず説明させ、書類にして裁判官に提出しておく方が良いかと思います。

2.刑事の結果と民事の結果は別です。
真逆の判決が出ることも珍しくありません。
証拠をきちんと提示した側が勝ちますから、「歩行者対軽車両で歩道上でおかまをほっちゃたので逆立ちしても勝てる」なんてありません。
よく弁護士などが「この裁判は勝てます」とか「負けるわけが無い」などと言うのは、「自分がやれば」「ちゃんと戦えば」という言葉を省略しているので、「誰がやっても」「素人だけでも」などという意味ではありません。

3.代理不適格で本人が出廷したとしても「和解による解決」を裁判官から提示されることが多いです。
和解金は「治療費、通院費用」プラス「お見舞代」程度です。
実際にいくらになるかの計算は出来ませんがあなたの考えている額を大幅に下回ることは予想できます。
民事訴訟では金額が少なくてもお金が取れれば「勝訴」になりますので、弁護士のアドバイスにいう「勝てる」とはその程度と考えてください。

普通訴訟の場合は弁護士に依頼しないと勝てない例も多いですから、準備不足で後から泣かない様に十分な対策をお勧めします。

最後に、
裁判官は正義の味方でも弱者の味方でもありません。
証拠を見て、妥当な主張の方に有利な判決を出します。
正式な法律用語を使うことも重要な要素です。
理詰めで行けば問題ないですが、「こういう場合は勝てるに決まっている」「社会常識で考えて」という進め方は、相手が弁護士を出してくると不利になりますので注意してください。
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この回答へのお礼

お礼の返事が遅くなりましてすみません。ありがとう御座いました。2月12日に第一回口頭弁論が決まりました。休日が毎週月曜日なので、東京簡易裁判所に行って交通の小額訴訟を傍聴して(通常裁判だと一回目の弁論かも分からないし、流れが掴めない為)対策と雰囲気を勉強してます。回答を参考に傍聴席で聞いてますが、原告の立証責任・範囲を「請求の趣旨」に書いたことでは足りないのを痛感しました。例えば、自宅介護費が幾らかかったからこれだけ請求しますだけでなく、どういう状態だったか、第三者はそれを把握して証言してもらえるか、など追加証拠として提出する予定です。また、こちらの方(サイト)で聞きたい事がありましたら質問させて頂きますので、宜しければ御助言をして頂ければありがたいです。

お礼日時:2009/01/14 13:53

問題となる部分は過失相殺だと思いますので、事故当時の状況について代理人が回答できないと「不適格」になりかねないですね。



事故当時どこからどこへ向かっていたのか?
天気はどうだった?荷物は持っていたか?
酒は飲んでなかったか?
当日の体調不良はなかったか?

等々細部に渡り聞かれると思います。

相手の罰金刑が確定しているのであれば、検察庁で記録の閲覧・謄写ができますので、実況見分調書と供述調書を入手して下さい。
そこに被害者の供述もありますので、当時の行動等が細かにわかると思いますし、それに不足していると思われる部分は、祖母に再度確認しておく必要があります。
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この回答へのお礼

お礼の返事が遅くなりましてすみません。ありがとう御座いました。検察庁では委任状があれば閲覧は出来るけどコピーは本人しか認めないとの回答があり、入手が困難です。(東京でなく青森の検察で92歳の祖母を連れて行くのが困難だし、私は東京に住んでるし、、)2月12日に第一回口頭弁論が決まりました。その時に裁判所にその旨を言ってみるつもりです。休日が毎週月曜日なので、東京簡易裁判所に行って交通の小額訴訟を傍聴して(通常裁判だと一回目の弁論かも分からないし、流れが掴めない為)対策と雰囲気を勉強してます。また、こちらの方(サイト)で聞きたい事がありましたら質問させて頂きますので、宜しければ御助言をして頂ければありがたいです。

お礼日時:2009/01/14 13:43

大原則として、訴訟の代理については以下のような規定が民事訴訟法にあります。



(訴訟代理人の資格)
第五十四条  法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。
2  前項の許可は、いつでも取り消すことができる。

(訴訟代理権の範囲)
第五十五条  訴訟代理人は、委任を受けた事件について、反訴、参加、強制執行、仮差押え及び仮処分に関する訴訟行為をし、かつ、弁済を受領することができる。
2  訴訟代理人は、次に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。
一  反訴の提起
二  訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第四十八条(第五十条第三項及び第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による脱退
三  控訴、上告若しくは第三百十八条第一項の申立て又はこれらの取下げ
四  第三百六十条(第三百六十七条第二項及び第三百七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意
五  代理人の選任
3  訴訟代理権は、制限することができない。ただし、弁護士でない訴訟代理人については、この限りでない。
4  前三項の規定は、法令により裁判上の行為をすることができる代理人の権限を妨げない。

つまり、普通は弁護士が代理するわけですが、簡裁においては弁護士でなくても可能ということですが、訴訟代理人は、55条にあるように広汎な権限をもっていますので、この権限の裏腹として、適切に代理権を行使できなければならない、つまり本人に代わって主張・答弁ができなければならないのです。

「どんな質問が」ではなく「どんな質問がこようとも」という方が良いかもしれません。
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この回答へのお礼

お礼の返事が遅くなりましてすみません。ありがとう御座いました。2月12日に第一回口頭弁論が決まりました。休日が毎週月曜日なので、東京簡易裁判所に行って交通の小額訴訟を傍聴して(通常裁判だと一回目の弁論かも分からないし、流れが掴めない為)対策と雰囲気を勉強してます。また、こちらの方(サイト)で聞きたい事がありましたら質問させて頂きますので、宜しければ御助言をして頂ければありがたいです。

お礼日時:2009/01/14 13:32

少額訴訟(小額ではありません)は、原則として1回の審理で終わってしまうため、証拠方法も限られています。

そういう制約がある点で通常訴訟とは違う部分もありますので、その点を頭におかれて傍聴されるのはよろしかろうと思います。
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