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自営業で国民年金に加入していた父(59歳)が亡くなり、母(55歳)に対して年金証書が届きました。国民年金裁定通知書に寡婦年金の欄に、基本額と支給停止額が同金額で記載されています。また停止事由として「60歳に達していないため」とあります。これは母が60歳になるまでは支払いがされないのですか?

A 回答 (3件)

下記URLに支払われるための条件があります。


単純に噛み砕いて書けば 「支給されるのは、妻が60歳から65歳になるまでの間」とあるので、60歳までもらえないと思います。

参考URL:http://www.mahoroba.ne.jp/~gonbe007/nenkin/kafun …
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まさに、kansai5000さんが書かれている通りに、寡婦年金は60歳まで支払いがされません。


もし故人が会社勤めで厚生年金に加入していれば、60歳未満でも遺族厚生年金を受給することができますが、
本ケースでは国民年金のみの加入のようなので、受給権は発生しないことになります。

ちなみに寡婦年金とは、扶養する子供(18歳未満)がいない遺族となった妻が、
60歳から老齢年金の受給前まで受給権を得ることのできる年金です。
(扶養する子がいる場合は、遺族基礎年金の受給権者となります。)
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老齢基礎年金は、65歳支給が原則ですが、希望すれば60歳から繰上げ支給を受けられます。


ただし、65歳時の年金よりも減額されます。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.city.yaita.tochigi.jp/html/guidebook/ …
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