主人が亡くなり、遺産を配偶者と10歳の子供1人で相続することになりました。
預貯金、保険金、土地家屋、▲葬儀費用、▲負債分等すべて含め、精査したところ、
差引き約1億7千万ありました。
非課税として控除される分として
基礎控除(5000万+1000万×2名)
死亡退職金(500万×2名)
生命保険金(500万×2名)
計9000万。
差引きますと、相続額は、1億7000万-9000万=8000万
このまま法定相続で相続税を計算しますと、
配偶者:配偶者控除があり、0円
子供:5000万以下の基礎控除控 200万
満20歳までの未成年者控除(6万×10年=60万)
差引き(4000万-60万-200万=3740万)
5000万以下の税率20%により、相続税は約748万。
となりました。(あっていますでしょうか。)
そこで質問です。
(1)万一、配偶者の遺産を子供が相続することになった場合のことを考え、
子供に相続させておきたいと思いますが、
相続分を法定相続の比率以外にし、
相続額を低く抑えられる相続は可能でしょうか。
(例:配偶者1億2000万、子供5000万)
相続の配分を変えることはできるが、
相続税は、法定相続で計算されたものを支払わなければならないとも
伺いました。
(2)「配偶者が非課税枠の1億6000万まで相続したい」
と希望を家庭裁判所に出しても認めらないのが実情で、
やはり、法定相続した場合の税金を全額支払ったうえなら、
分配を自由にできると伺いました。
★良い方法がありましたら教えていただけませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
NO1,No3回答をしたrollanです。
私の回答を総合しますと、全体的に矛盾があることが判明しました。
訂正等しますと、ご質問者様にかえって混乱を与える怖れがありますので、回答すべてを、申し訳ありませんが「なかった」事にしてください。
専門家として自信ある回答をしたつもりでしたが、質問者様の根本的におききになりたい点を理解せず、かつ本末転倒の回答をしてしまいましたこと、お詫びします。
この回答への補足
ご親切なアドバイスをありがとうございました。
こちらも表現不足で申し訳ありません。
一番知りたい点は、
(1)法定相続以外の方法にし、
子供もある程度相続をし、相続税を抑えことができるかどうか。
(2)どんな分け方でも、相続税はかわらないのかどうか。
です。
No.4
- 回答日時:
家裁は、未成年の特別代理人設定の際には法定相続分の確保を求めていますが、この取扱は地域の家裁ごとに少しずつ取扱が違っていますから、本当のところはどうなのか、というのはお住まいの家裁にお尋ねして頂かなくては判りません。
私の聞いたところによれば、未成年の分が0円でも認められている事例もあると言うことですし、厳格にこれの確保を求める所もある、場合によっては財産評価書を添付するところもあると言うことのようです。
ちなみに私は、法定相続分に満たない申し立てをして認められていますが、これは関東の地裁の件でした。
この件、私は地域の「本当に」相続税に詳しい税理士を頼まれることをお薦めします。
代理人の申立書には「申し立ての実情」を記載する欄がありますので、#2さんの言われるとおり、配偶者が財産の大部分を相続した方が資金の流出を防ぐことができるので、そのあたりを説明すれば、家裁を納得させることが出来るかもしれません。
審判書は分割協議(案)なのだから、実際の相続分割は審判書と異なっていてもよいのだという人もいますが、法務局の土地登記の際には審判書(家裁提出の当初協議案)を添付しますから、当初案と大きく内容の異なる分割協議は望ましいとは言えませんね。
この回答への補足
アドバイスをありがとうございます。
できればそうしたいところですが、
専門分野の税理士費用が40~50万だそうです。(@_@;)
書類的には、かなりきちんと計算&整えてありますので
とりあえず、自身でがんばってみようかと思っていますが、
どうしても無理そうでしたら、依頼することになると思います。
No.3
- 回答日時:
NO1です。
少し質問を取り違えて、変な回答をしました。申し訳ありません。
配偶者が相続により取得した財産の価額が「民法に規定する法定相続分相当額又は1億6千万円のいずれか多い金額以内」であれば、配偶者の納付すべき相続税がゼロになるのが軽減措置です(相続税法12条の2(1))。
条件として、
納税額の有無に関係なく申告書を提出すること
申告期限までに、遺産分割などにより配偶者が実際に取得してること
(未分割については、適用されない)
です。
ただし、
(1)未分割について申告期限後3年以内に遺産分割が行われた場合
(2)申告期限後3年以内に遺産分割ができないことについて、特別な事情がある場合、税務署長の承認をうけ一定期間内に遺産分割が行われたとき。
は適用が受けられます。
ここで「特別な事情」とは、遺産分割につき訴訟になってる場合などです。
貴方の場合は、遺産分割をとにかく(希望どおりでなくても)終わらせてしまえば、配偶者の税額軽減措置がうけられます。
ご事情はわかりませんが、裁判で1億6千万円の財産を貴方のものにしなくても、いいわけです。
お子様に財産を残したいということのようですので、仮にすべての財産ををお子様の名義にしても、配偶者特別控除を受けることができます。
なお、ご質問焦点は「税額がいくらか?」ではないようなので、税額については略します。
No.2
- 回答日時:
計算は誤っています。
ただし、現在の金額を元にした計算なのでこれ以上はできません。
法定相続分通りで金額も誤りがない場合。540万円です。
土地建物については、小規模宅地の評価減で一定面積まで80%減額されます。
財産内容に退職金が表示されていないのに非課税枠を全額適用している。
生命保険金についても金額不明なので確認できない。
この事例では、子供の法定代理人をどうするかが納税を有利にし二人の今後の生活を決める元となります。
配偶者が1億6千万円取得し子供は、1000万円取得すれば、納付する相続税は、約10万円となります。
500万円は国に納付する必要がないものです。
裁判所を説得できる弁護士が見つかることを祈ります。
この回答への補足
アドバイスをありがとうございます。
土地家屋の価額、退職金、保険金につきましても
正確に計算してあります。
「配偶者が1億6千万円取得し、子供は1000万円取得
した場合、相続10万」が可能ということですね?
法定代理人も決めてあり、印鑑証明も取得済みです。
分割協議案もほぼできていますが、ベストな分割がわからないので
このようにSTOPしている状態です。
ありがとうございました。
子供:5000万以下の税率20%により、相続税は約800万
5000万以下の基礎控除控 200万
満20歳までの未成年者控除(6万×10年=60万)
差引き(800万-200万-60万=540万)
ということですね。
遺産分割について、作業を進めることができました。
No.1
- 回答日時:
法定相続分で計算した税額の合計が「相続税合計額」です。
この合計額を実際の相続財産で按分して、相続人の負担する税額を出します。
つまり、どのように財産を分けても「相続税合計」は変わりません。
なお、自分が得た財産から自分の相続税を引いた額は、残りの相続人の納めるべき相続税について「納付責任額」を負うことになってます。
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