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教えて下さい。道交法、優先道路の中で、その通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。とありますが、道幅の基準はあるのですか?物損事故です。広路7.4メートル 狭路5メートルで1.48倍になります。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

ちょっと気になったのでコメントします。



道路の幅員が問題になるのはこの広路・狭路のケースなのですが、幅員の測り方で注意してほしい点が2つあります。

1点目は、道路の幅員に路側帯部分を含まないということです。ですから、路側帯によく似た車道外側線(及びその外側部分)については道路の幅員に含まれることになります。路側帯と車道外側線の違いはわかりますよね。

2点目。「明らかに幅員の広い道路」というのは、「交差点をはさむ前後を通じて、交差点をはさむ左右の交差道路のいずれと比較しても明らかに幅員の広い道路をいい、その一方のみと比較して明らかに幅員の広い道路は含まれない」【昭和50年9月11日最高裁】ということです。要するに、交差点の先の道路の幅員を測ることも忘れるなということです。


以上、広路・狭路についてはこの2点に注意してください。
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この回答へのお礼

分かりやすいご説明有難う御座います

お礼日時:2009/01/19 00:17

道路交通法では明確な基準はありませんが、判例タイムズでは広路と狭路の差は1.5倍以上差がある場合としています。



しかし、これは優先関係の話で、優先道路とはまた違います。
優先道路というのは、センターラインや車両通行帯が交差点内にも連続して貫通している場合か標識で指定されている場合のみです。
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この回答へのお礼

非常に参考になりました。

お礼日時:2009/01/18 20:51

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