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私は今年の4月から社会人になります。内定している会社の副業が禁止かどうかは就業規則を見ていないのでわからないのですが、
社会人になっても当面金銭面では厳しい状況が続くと思うので、今現在やっているアルバイトをたまにだけ入ろうかと思っています。
目安は月に2.3回で、20万を超えないようにするには月で16666円以下に抑えれば大丈夫なようです。
毎月15000円を目安にしようと思うのですが、ここで質問です。

(1)20万円以下の場合確定申告はしなくて大丈夫なようですが、住民税などは特別徴収されてしまい、仮に20万円以下でも正社員の会社にばれてしまうような事を見ました。
この場合区役所に行く?それとも税務署に行く?どちらなのでしょうか。
またそこでどのような手続きをするのでしょうか?

(2)
4月から就職しますが、21年、1.2.3月分の給料ですでに20万円を超えてしまいます。
この後4月から毎月ちょびっとずず稼いだら40万オーバーぐらいまで行くと思いますが、この場合は確定申告が必要になるのですよね?

(3)
毎年20万を超えてしまい、確定申告を行い、普通徴収の欄にチェックをいれ、問題なく普通徴収になったとします。
会社側に行く税金の書類などで、この普通徴収をしている事はわかるのでしょうか?

以上回答いただけたら幸いです。

A 回答 (2件)

まず、副業が20万以下で確定申告しなくていいのは


たぶんですが、副業が給与所得以外の場合だと思いま
す。

ちなみに俺は年間5000円のバイト代で会社にばれ
ました。

確定申告を行い、普通徴収の欄にチェックをいれ問題
なく普通徴収になったとしたら会社には絶対に副業が
ばれません。

まずなんで税金絡みで会社にばれるかというと住民税
絡みなんです。da-buraさんが就職すると給料から住
民税が天引きされます。
これってda-buraさんお住まいの役所からda-buraさん
の所得はこれだけだったので毎月これだけ給料から住
民税として差し引いて下さいね、って会社に連絡が行
くんです。

そこで、会社では、あれ???da-buraさんには
これしか給料払っていないのになんでこんなに給与
所得が多いの?さてはどこかでバイトしているな!
と気がつく場合があるんです。

そこで確定申告書の記入ですが
確定申告書をよーく読むと、給与所得以外の住民税は
どうするか?普通徴収か特別徴収か選択させられます。

文章から判断するとバイトは給与所得なので、給与
所得は無条件で選択はできないようにとれます。
でもここは必ず普通徴収を選択して下さい。

ちなみに
特別徴収は給料から天引き
普通徴収は役所がda-buraさん宅に納付書を送って
da-buraさんが銀行で支払います。

確定申告書の
1枚目は所得税用に税務署
2枚目は住民税用に役所に回って
3枚目が本人控えです。

この2枚目の住民税絡みで前述したように本業にば
れる可能性が大なんです。

給与所得者というのは普通徴収はできないんです。
かならず給料天引きなんです。

でもここで普通徴収にチェックする目的は、
バイト分にかかわる住民税だけを普通徴収に
してくれ!という意味で普通徴収にチェックを
入れるんです。
本業分はあくまでも特別徴収で給料天引きです。

でも役所の人も人間ですからいくら普通徴収に
チェックをいれても見落とすかもしれません。

なので俺は役所に回る2枚目に付箋で、バイト分は
ぜったいに普通徴収にしてね。と貼り付けました。
さらに役所に電話して、「今俺の確定申告してき
たからバイト分は必ず普通徴収にしてね!」と連
絡いれました。

こうすることによって、本業分にかかわる住民税は
給料天引きでバイト分は納付書で納めることになり
本業にはda-buraさんのバイト分がばれないという
すんぽうです。

ただこれはそうする前に役所に電話してバイト分
にかかわる住民税は普通徴収で本業分は特別徴収
にしてくれるか確認した方がいいです。
給与所得は普通徴収はダメだよ!っていう役所
もあるかもしれませんし。
そうなるとda-buraさんのもくろみはすべてパーで
す。

あとは、法律で禁止されているのは公務員だけです。
法で禁止されていないのを社内規定で禁止なんて
できません。
たとえば、18歳になれば車の免許とれますが社内規
定で20歳までダメだよ!なんていうのと同じです。

まず副業を会社はなんで禁止しているか。それは
職務に専念してもらいたいこと
同業他社に会社の情報を流されること
がいやなんです。

職務に専念してもらいたい、だから土日は遊びにい
かないで自宅でゆっくり休め!なんていいませんよ
ね。
ようは、職務に支障が出ない程度のバイトならまったく
問題ないんです。さらに同業他社でなければ問題ないん
です。
だから常識ある会社の社内規定では、会社に許可を得な
いでのバイトは禁止!ってなっていると思います。

だからといって簡単に許可くれるかどうかは解りませ
ん。前例がないから!なんて断られるかもしれないし、
もめごとおこして立場が悪くなるのはこっちです
からね。
だからついつい内緒でしちゃうんですよねー。

っていうことでバイト分に絡む住民税だけを普通徴収に
してもらえば税金絡みでばれることはぜったいにありま
せん。

確定申告しないと、大変です。
なぜ大変か・・・・。

会社やda-buraさんのバイト先は従業員、バイトの給与
支払い報告書を役所に提出するんです。そこでバイト分
は提出しないこともできるみたいですが提出してもいい
んです。
で、もしda-buraさんのバイト先がバイト分を提出した
らどうなるか。
役所はda-buraさんの本業からの給与支払い報告書とバ
イト先からの給与支払い報告書が回ってきますから
da-buraさんが確定申告しようがしまいが無条件で
この2枚を合算して本業の会社に住民税の天引きを依頼し
ます。
なので俺は年間たった5000円程度のバイトが会社にばれ
ました。
ですので必ず確定申告をして、バイト分は普通徴収を選
択する必要があるんです。

でもなんどもいいますが本当にバイト分と本業分の住民
税を分けてくれるのかは役所に聞いた方がいいです。
前述したように住民税は役所管轄ですからA市では
やってくれるけどB市ではやってくれない可能性もありま
す。基本は給与所得は特別徴収だからです。

とはいえたいていどこの役所でも普通に本業分は
特別徴収、バイト分は普通徴収に分けてくれると
思いますけど。

ですので20万以下に関わらず会社にばれたくな
かったら確定申告するしか方法ありません。
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確定申告します。

アルバイト分はふつう徴収にするようお願いします。
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