dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

障害者の雇用保険について教えて下さい。
58歳の時脳卒中で倒れ、左半身不随で障害1級です。定年までは傷病手当を頂いておりました。今現在は62歳ですが、受給期間延長の申請を出しております。
雇用保険(就職困難者)について
(1)受給資格(就職困難者とは何か)
(2)重度な障害の為、就職不可能でも受給されるのか
(3)上記では受給されない場合、就職は困難だとしても求職活動を行えば受給されるのか。また、求職活動は代理人(介護者)でも可能か

など教えて下さい。ハローワークに直接問い合わせると、不利になりそうで問い合わせできません。

何卒よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

まず、就職困難者の定義から記します。


就職困難者とは、雇用保険法第22条第2項に基づく定義で、
雇用保険法施行規則第32条において、
以下のように、その範囲が定められています。
(障害者手帳を交付された障害者とは、イコールではありません。)

1 障害者雇用促進法第2条第2号による身体障害者
2 障害者雇用促進法第2条第4号による知的障害者
3 障害者雇用促進法第2条第6号による精神障害者

(障害者以外にも認められますが、割愛します<以下同じ>。)

これは、具体的には以下のとおりです。

1 身体障害者
 身体障害がある者であって、「別表」(後述)に掲げる障害がある者
2 重度身体障害者
 身体障害がある者のうち、
 厚生労働省令(障害者雇用促進法施行規則第1条、同規則別表第1)
 で定める者
3 知的障害者
 知的障害がある者(療育手帳又は判定によって認定)であって、
 厚生労働省令(障害者雇用促進法施行規則第1条、同規則別表第1)
 で定める者
4 重度知的障害者
 知的障害がある者のうち、厚生労働省令で定める者
 (障害者雇用促進法施行規則第1条の3に基づき、
  療育手帳又は判定により、その障害が「重度」と認定された者)
5 精神障害者
 精神障害がある者であって、
 厚生労働省令(障害者雇用促進法施行規則第1条の4)で定める者
  ア.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、
    病状が安定し、就労が可能な状態であると診断された者
  イ.ア以外で、統合失調症、そううつ病又はてんかんに
    かかっており、病状が安定し、
    就労が可能な状態であると診断された者

「別表」に定められている障害の内容は、以下のとおりです。
障害者手帳の等級とは連動していません。

1 視覚障害(永続すること)
 イ.両眼の視力がそれぞれ0.1以下
 ロ.一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下
 ハ.両眼の視野がそれぞれ10度以内
 ニ.両眼による視野の2分の1以上の欠落
2 聴覚障害(永続すること)
 イ.両耳の聴力レベル(聴力欠損)がそれぞれ70デシベル以上
 ロ.一耳の聴力レベル(同)が90デシベル以上、
   他耳の聴力レベル(同)が50デシベル以上
 ハ.両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下
3 平衡機能障害(永続すること)
 イ.平衡機能の著しい障害
4 音声機能障害・言語機能障害・そしゃく機能障害(永続すること)
 イ.音声機能又は言語機能の喪失
 ロ.音声機能又は言語機能の著しい障害
5 肢体不自由(永続すること)
 イ.一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害
 (身体障害者福祉法(手帳)上肢・下肢・体幹の各5級に相当)
 ロ.一上肢の親指を指骨間関節以上で欠くか、
   又は人指し指を含めて一上肢の2指以上を
   それぞれ第1指骨間関節以上で欠く
 (身体障害者福祉法(手帳)上肢6級の1・2・3に相当)
 ハ.一下肢をリスフラン関節以上で欠く
 (身体障害者福祉法(手帳)下肢6級の1に相当)
 ニ.一上肢の親指の機能の著しい障害、
   又は人指し指を含めて一上肢の3指以上の機能の著しい障害
 (身体障害者福祉法(手帳)上肢5級の1・6に相当)
 ホ.両下肢のすべての指を欠く
 (身体障害者福祉法(手帳)下肢4級の1に相当)
 ヘ.イ~ホ以外で、イ~ホに相当する以上と認定された障害
 (身体障害者福祉法(手帳)上肢・下肢・体幹・脳性小児麻痺の
  各1~6級の一部に相当。)
6 心臓・腎臓又は呼吸器その他政令で定める内部障害等
 (永続すること)
 心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・HIVの各1~4級に相当

また、重度身体障害者の定義は、以下のとおりです。

1 視覚障害(永続すること)
 イ.両眼の視力の和が0.04以下
 ロ.両眼の視野がそれぞれ10度以内で、
   かつ、両眼視野視能率による損失率が95%以上
2 聴覚障害(永続すること)
 イ.両耳の聴力レベルがそれぞれ100dB以上
3 肢体不自由(永続すること)
 イ.両上肢の機能の永続的な著しい障害
 ロ.両上肢のすべての指を欠く
 ハ.一上肢を上腕の2分の1以上で欠く
 ニ.一上肢の機能の全廃
 ホ.両下肢の機能の永続的な著しい障害
 ヘ.両下肢を下腿の2分の1以上で欠く
 ト.体幹の永続的な機能障害により、坐位又は起立位の保持が困難
 チ.体幹の永続的な機能障害により、立ち上がりが困難
 リ.脳性小児麻痺による上肢機能障害で、
   不随意運動・失調等により、
   上肢を使用する日常生活が極度に制限される
 ヌ.脳性小児麻痺による上肢機能障害で、
   不随意運動・失調等により、
   歩行が極度に制限される
4 心臓・腎臓又は呼吸器その他政令で定める内部障害等
 (永続すること)
 心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・HIVの各1級に
 相当する程度以上
5 1~4以外で、1~4に相当する以上の重い障害
 いわゆる「重複障害」(2つ以上の障害の重複)に相当

すなわち、上述した障害の範囲に該当する者が就職困難者です。
現実に就職が不可能だったとしても、
求職活動を行なうかぎり、基本手当(失業給付)は支給されます。

就職困難者の基本手当の給付日数
(1)45歳未満
  勤続1年未満 … 150日
  勤続1年以上 … 300日
(2)45歳以上65歳未満
  勤続1年未満 … 150日
  勤続1年以上 … 360日

なお、求職活動は本人が行なうことが鉄則で、
そうでなければ、求職活動不能にあたりますから、
基本手当の不正受給を行なったものとして罰せられます。

これは、
求職活動中の無職・無給の状態を経済的に補填する、というのが
失業給付の目的で、
障害による就労不能そのものをカバーすることは目的ではない、
という事情によるものです。

どうしても就労できなければ、
障害年金の受給なり、生活保護の受給なりも考えてゆくべきです。
障害年金は65歳になる直前までは請求可能で、
場合によっては、老齢年金(老齢厚生年金)と同時に受給できます。
 

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。
すみません。書き忘れておりましたが、障害年金は受給されてます。その場合でも雇用保険は受給可能でしょうか。
また、今現在延長をしている状態ですが、その期間中(たとえば今すぐにでも)でも申請を行うことは可能でしょうか。
質問ばかりで、大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。

補足日時:2009/01/21 13:10
    • good
    • 0

> 老齢年金と雇用保険は併用して受け取る事ができないようですが、


> 障害年金と雇用保険は併用して受け取る事が可能なんでしょうか。

繰り返しますが、可能です。

――――――――――――――――――――――――――――――

障害年金と他の給付との間で給付調整が行なわれるのは、
以下の場合です。


A.健康保険の傷病手当金の給付を受けるとき

 同一の傷病によって障害厚生年金の給付を受ける場合、
 障害厚生年金の1日あたりの給付額 > 傷病手当金の日額 ならば
 傷病手当金は支給されません。
 障害厚生年金は全額支給されます。

 障害厚生年金の1日あたりの給付額 < 傷病手当金の日額 のときは
 傷病手当金の日額 - 障害厚生年金の1日あたりの給付額 が
 健康保険から差額として支給され、
 障害厚生年金は、やはり全額支給されます。

 なお、「障害厚生年金の1日あたりの給付額」については、
 同一の傷病によって障害基礎年金も併せて支給される場合には、
 その額も含めます。

 また、健康保険の傷病手当金の給付を受けている間については、
 雇用保険による失業給付を受けることはできません。


B.業務上の理由による障害であるとき

同一の傷病によって、
労働基準法による障害補償給付を受けられるときには、
障害基礎年金や障害厚生年金の受給権があっても
6年間は全額支給停止され、7年目から年金を受給できます。

同一の傷病について、
職務上の理由(通勤災害も含む)にもとづいて
労働者災害補償保険法(労災)による障害[補償]年金を
受けられるときには、
労働者災害補償保険法(労災)による給付額が減額されますが、
障害基礎年金や障害厚生年金は全額支給されます。

なお、20歳前傷病による障害基礎年金の場合に限っては、
上記とは逆に、
障害基礎年金(20歳前傷病によるもの)が全額支給停止となり、
労働者災害補償保険法(労災)による給付は、すべて支給されます。

――――――――――――――――――――――――――――――

> 雇用保険を請求する事により(求職活動を行うことにより)
> 要介護認定に影響を及ぼす事はありませんでしょうか。

あり得ます。

特に、介護を要しないでも就労の継続が可能である、と
見られてしまえば、
当然の帰結ではありますが、障害に関する認定に響いてきます。

また、就労の継続が可能であれば、
身体障害者手帳や障害年金の等級の見直しも、将来的にあり得ます。

要するに、
「障害」の認定といったときには、
身体の障害そのものの内容や程度・重さだけではなく、
何らかの介護を使ってでも就労が継続できるかどうか、ということも
見ているのです。
 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

度々の質問にもご丁寧にご回答下さりましてありがとうございます。
認定に関わるのであれば、将来も見据えて雇用保険を申請するかを考えていきたいと思います。本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/01/26 15:54

> 障害年金は受給されてます。


> その場合でも雇用保険は受給可能でしょうか。

可能です。
両者とも、受給額に何らの影響(減額等)もありません。

> 延長をしている状態ですが、
> その期間中(たとえば今すぐにでも)でも申請を行うことは可能
> でしょうか。

可能です。
但し、疾病等の状態が安定・解消し、就労可能な状態となったこと、
すなわち、求職活動が可能となったことを、
医師によって診断・証明してもらう必要がありますので、
事前にハローワークに問い合わせ、所定の手続きを行なって下さい。
 

この回答への補足

度々の質問で申し訳ございません。老齢年金と雇用保険は併用して受け取る事ができないようですが、障害年金と雇用保険は併用して受け取る事が可能なんでしょうか。可能とお返事いただいたんですが、知人に受け取る事ができないと言われたので不安になりました。後、雇用保険を請求する事により(求職活動を行うことにより)要介護認定に影響を及ぼす事はありませんでしょうか。本当に度々で申し訳ございません。よろしくお願いいたします。

補足日時:2009/01/25 01:00
    • good
    • 0
この回答へのお礼

すごく詳しく、分かり易いご回答で本当に助かりました。
医師に相談して、手続きをして行きたいと思います。
ほんとうにありがとうございました。

お礼日時:2009/01/21 14:41

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!