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よろしくお願いします。
別居の養親が二人います。(実父の兄弟です。)ですが、私は家庭をもっており、実の母と生活しております。実父は他界しました。
別居の養親の傷害保険に加入したいのですが、私が被保険者で、親族として加入すれば二人の養親の分も事故があればおりるんでしょうか?
何か良い方法があれば、お願いします。住民票の住所は同じです。

A 回答 (1件)

家族型の傷害保険については、親族(6親等以内の血族および3親等以内の姻族)の範囲は被保険者を基準として、


「生計を共にする同居の親族」となる商品がほとんどです。
保険の対象を養親とするのであれば、養親を被保険者として、契約者は相談者でも可です。保険金受取人を指定するのか? 指定せずに法定相続人とするのか?という問題や、養親の年齢・職業によりっては、保険金額の加入制限が考えられます。保険会社の窓口や、代理店で具体的に相談されてはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
代理店に聞いてもはっきりよくわからないのが現状です。

お礼日時:2009/01/23 08:35

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