プロが教えるわが家の防犯対策術!

人を刺して5年の刑を終えた人がいますが、本人に詳しく聞けません。彼はどの程度の犯罪を犯したと想像されますか?刺された人が死んだか、死んでないかはこれだけでは断定出来ませんか? 殺意があって、計画的で、しかも残忍な殺し方をした場合は5年間というのは短か過ぎるのではありませんか?殺意がなく、全くの偶然で殺してしまった場合、5年というのはあり得るのですか? それとも5年という長さは、相手を死に至らしめていないと考えられるのでしょうか? 犯罪時における色々な状況のバリエーションが考えられると思いますが、5年という実刑からそのバリエーションを想像して教えていただけないでしょうか?

A 回答 (4件)

>刺された人が死んだか、死んでないかはこれだけでは断定出来ませんか?


ある程度は予想できるでしょうね。
殺人既遂と殺人未遂を分けることはできるでしょう。

>殺意があって、計画的で、しかも残忍な殺し方をした場合は5年間というのは短か過ぎるのではありませんか?
そのケースは殺人罪に該当しますし、態様も悪質かつ残忍ということですので、最低でも10年以上は服役になるでしょう。

>殺意がなく、全くの偶然で殺してしまった場合、5年というのはあり得るのですか?
殺意がないということになれば、傷害致死ということになりますが、「偶然」ということになればやや重きに失すると考えます。
・偶然(殺意なし+計画性なし)
・初犯
であれば、相場としては懲役3年~4年に落ち着く傾向があります。

以上を総合するに、
・殺人未遂
・傷害致死(やや悪質)
が可能性高いと思われます。


※あくまで、個人的な見解ですので正確性はご容赦ください。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

お礼を書くのが遅くなってしまい申し訳ありません。
大体のところが分かりました、ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/05 18:37

刑法を見ながら自分で想像していくしかありません。


単体なのか併合罪なのかでも違ってきます。
情状酌量をどれだけ加味されたのか?
当時の精神状態・家庭環境など質問者でなければ知らない面も多々あります。
それを我々に求められても答えようがありません。
傷害罪・傷害致死罪・殺人罪・殺人未遂罪・正当防衛での減刑・過剰防衛・
責任能力欠如での減刑ざっと考えてもこれだけあります。
本一冊書けるだけの状況のバリエーションがありますので、自分で考えるしかありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼を書くのが遅くなってしまい申し訳ありません。
色々バリエーションがあるのは承知していますが、それを考える基礎知識が当方に皆目ありませんので、例えば、こういう状況が考えられるとかホンの数例でも示していただければありがたかったのです。

お礼日時:2009/02/05 18:46

質問文で書かれているように、犯罪には様々な態様があり、それに対応する刑罰の組合せも膨大なケースが想定されるので、出所者の犯情を断定することはできません。



仮に殺人罪としましょう。
この犯罪の条文上の法定刑は、死刑または無期懲役もしくは5年以上の懲役です。
条文通りだとしても、刑期の幅がかなり広いです。
それに、必要に応じて法律上の酌量と情状酌量を加えると、最大で法定刑の1/4まで減軽することができます。例えば、殺人罪で下限の懲役5年から1/4減軽すれば、懲役1年3ヵ月になります。懲役3年以下の場合は、執行猶予がつく可能性があります。
つまり、一口に殺人罪といっても、死刑から執行猶予まで刑期の選択肢は限りなく広がります。犯罪は、一つとして同じ経緯・情状のものはないので、これも当然です。

また、殺意がなければ、殺人罪になりません。暴行を加えた結果、死に至った場合は傷害致死罪になり、法定刑は3年以上の有期懲役です。
傷害を加えた結果、死に至らなかった場合は傷害罪で、15年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
殺意がなく暴行・傷害の故意もなく、全く偶然に何らかの行為によって相手が死んだ場合は、過失致死になりますが、これは罰金刑だけで懲役はありません。

このように人を刺して死んだとしても、懲役5年未満の場合があるし、傷害のみでも懲役5年を超える場合もあるので、被害者が死んだかどうか(殺人罪or傷害致死罪)は断定できません。
ただ、実際に懲役に服していたことから、全くの偶然で殺してしまった(過失致死)場合でないことは確かです。
なお、殺人罪で犯行が計画的で残忍な場合は、仰るように懲役5年では軽すぎるということはできるでしょう。しかし、そこから刑期が算出できるような単純なものではありません。

以上、刑期のみから、出所者の犯情を推測することはできません。むしろ、制度上できないと言った方がいいかもしれません。
具体的な事情は存じませんが、法的に罪を償った人の過去を推し量るのは感心しません。
当方も興味本位の想像は控えたいので、回答はここまでにします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。なるほど、そういう方程式になってるんですね。勉強になりました。

お礼日時:2009/02/05 18:50

No.3です。



他の方々の回答を拝見して、間違いに気づいたので一部訂正します。
傷害を加えた結果、死に至らなかった場合は傷害罪と書きましたが、この場合は人を刺しているので、死に至らなかったならば殺人未遂罪が相当です。
殺人未遂は場合によって減軽されることが多いので、相対的には殺人既遂よりも刑が軽くなります。
ただし、懲役5年をもって、殺人既遂と殺人未遂を分けることはできません。

それから、殺意や傷害の意思もなく、たまたま手に持っていた刃物が偶然に相手に刺さってしまった結果、死んでしまったというようなケースが過失致死罪に当たります。
実際に服役した以上、過失致死罪は想定から排除できるわけです。
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!