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競輪の払い戻し金にも税金がかかるとは本当でしょうか?もし、本当だとしたら、請求された方、もしくは支払いされた方いますか?あと、競輪で儲けている人は本当にいるんでしょうか?どうか、ご返答宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

競馬や競輪などの公営競技での配当金は


「年間通して、20万円以上の利益が出た場合」は、
『一時所得』となり、税務署に申告しなければなりません。

一時所得には
『競馬や競輪の払戻金』の他にも
『懸賞や福引きの賞金品』、『生命保険の一時金』、『損害保険の満期返戻金』
『法人から贈与された金品』、『遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金』
などがあります。

これらを含めて
総収入金額-投資金-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額になります。

その所得金額の1/2に相当する金額を
給与所得などの他の所得の金額と合計して
総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。

ただ、
競輪など、公営競技での利益というのは
あくまでも『自己申告』の領域になりますので
税務署に自分で申告しない限りは、税金を払えとは言われないと思います(^-^;)

しかし、銀行口座で
変な金の動き(高額の金額のやり取りなど)があると、
税務署に通報されることがあるみたいです(^-^;)


私の知り合いは、競輪で結構利益を出してますよ(^-^)
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・競馬・競輪・競艇・オートレース等のギャンブルの払戻金には税金がかかります・・・一時所得になります(税金の分類)


・払戻金-そのレースの投資額=利益・・が課税対象になります
 (その日のハズレはその日の利益と相殺できません:年間でも相殺できない・・利益分は全て課税対象です)
・年間の利益の合計額から特別控除額(最高で50万)を引いてその1/2が課税対象金額になります
 この一時所得の課税対象額と、他の課税対象額を足して、税金を計算します(会社員だと給与所得と足します)
 ((1レースの払戻金-そのレースの投資額=利益)の年間の利益額の合計))-特別控除(最高50万)×1/2=課税対象金額 になります
 (年間で利益が50万を超えないと、課税対象になりません)
参考:一時所得(国税庁)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm
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