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表題の通りですが、当店が寺に墓地を持っている施主(客)と契約を取り交わしましたが寺の住職が勝手に別の石材店にその契約を結ばせ、当社には「破棄しろ」と強要されました。

当寺には、かつては別の石材店が墓石の工事契約を行いその建立(こんりゅう=墓石を立てる工事)を行っていましたが10年ほど前に当社がその後に彼らの仕事を継続する為に石碑の建込の権利を有料で引継ぎ、寺との交渉の結果、これを認める契約も寺とは取り交わしております。

ここで石碑の建込の権利とは「墓地を求めても墓石が完成していない状態の墓地はいずれ石碑を建てるのでその石碑を建てる契約の事を言います。」

質問ですが;
未完成墓地を持つ客(施主)にとってはどの石材店と契約を締結するかは契約の自由がありますが、当店は既に寺の指定石材店として10年ほども営業を続けてきた事実があり、寺もこれを認めていたのにもかかわらず突然の契約の破棄を強要すると言う不法行為行と思われる行為があったために次の件をお聞きします。

1)民法では第1条権利と義務の行使と第709条の不法行為を定めてありますがこれだけで営業妨害に問うことは出来ますか?
2)寺は「檀家総代会で決定された事項である」との言い分ですがその事実は確認されてはいません。
3)寺の住職には当店が支払う建墓手数料(墓石の契約が決まると石材店が寺に支払う金銭)は契約金額の15%と定めておりますが別の石材店からは30%もの手数料を取り立てていることも判明しておりますがこれは公序良欲に反する行為となりませんか。
以上です

A 回答 (2件)

>当店が寺に墓地を持っている施主(客)と契約を取り交わしました



と云う部分ですが、その「客」とは、その広大な土地の所有者を指すのか、寺から永代使用権を取得した者を指すのか、わかりませんが、後者とすれば、御社と永代使用権を取得した者との契約ですから、寺から見れば、契約の当事者ではないので、寺は、口出しできないです。
前者だとすれば、土地所有者と墓地経営者(墓地法10条)との間の契約ですから、これまた、寺は、口出しできないです。(この場合、御社が「墓地経営者」と仮定していますが)
仮に「墓地経営者」と寺と、同一であって、御社と寺との間で「永代使用権を取得した者が墓石工事をする場合は、すべて、御社が行う。」と云う契約ならば、その契約の効力は薄いと思います。
何故なら、墓石工事の発注は、永代使用権を取得した者の自由意志によりますから。
私たちは、その業界の慣習をを知りませんが「石碑の建込の権利」と云う権利があるとして、その契約に従わなかったとしても、即、不法行為にはならないと思います。
なるとすれば、契約違反ですが、その契約は第三者(永代使用権を取得した者)を束縛することになるので、有効だとは考えられません。
ただし、「慣習」があるとすれば、民法より上位なので、契約違反による損害賠償請求は可能と思われます。

この回答への補足

客が寺と永代料金を支払って使用権を得てから石材工事の工事契約については客が自由に石材店を選択できるのはtk-kubotaさんの言われる通りですし、寺が石材店に対して契約締結済みの契約を破棄させる行為は「寺」の立場を利用した不当な行為であることでよいのでしょうか。

補足日時:2009/02/01 11:33
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>寺が石材店に対して契約締結済みの契約を破棄させる行為は「寺」の立場を利用した不当な行為であることでよいのでしょうか。



そうです。
破棄(契約解除)させることはできないです。
寺は、契約の当事者ではないので。
ある人が、店から品物を買っているのを見ている他人が「他の店から買いなさい。」と云っていることと同じです。
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この回答へのお礼

有難うございました

お礼日時:2009/02/03 17:48

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