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英国パスポート修得後の日本での仕事についての質問です。私は現在イギリスパスポートを申請中なのですが、修得後も時々日本に帰って仕事ができたらと思っています。私はフリーランスの写真家なので、日本滞在期間も1年に1~2回程1か月程滞在で仕事があっても1つ(1日)か2つ(2日間)程行うくらいです。英国パスポート申請後は外国人として日本の入国審査を行う予定ですが、日本の年金や国民保険、税金も今まで通り普通に払い、住民票も日本にまだあります。それでも今後日本で仕事をするには就労ビザを修得しなければ問題が起こるのでしょうか?

A 回答 (3件)

#1です。



>外国籍を修得した後3ヶ月以内に戸籍喪失届を出さなかったら、どんな事が起こるのでしょうか?

何も起こりません。日本はあなたが英国籍を取得した事実を知りませんから。

ただし在英日本大使館のビザ申請時などに提出していないことがばれたときには、お小言をもらって遅延理由書を書かかされ過料を払わされるかもしれません。

日本の入国時に日本旅券を使って英国パスポートを持つことがばれたときには、不法に所持した無効な日本旅券で不法入国を図った外国人として厳重に処罰される・・・可能性すらあります。

>終業ビザを修得せずにいつでも自由に働けると言う事なのでしょうか?

イギリス人は6ヶ月までの短期滞在目的ならばビザ免除(正確に言えば上陸許可90日もらい入管で手続すれば簡単に延長できる)です。報酬の発生しない商談ならば短期滞在の範囲内です。一日か二日写真撮って報酬をもらう程度は別に咎められはしないでしょうが、厳密に言えば違法なのだと思います。

就労が合法なビザとして「日本人の配偶者等」と書いたのですが、実は自信がありません。未成年の子だけかもしれない。日系人として「定住者」の対象にはなると思いますが。こちらも就労は自由です。

どちらも日本「定住」が目的のビザですから、仕事でちょくちょく来るだけ、などと正直に申告したらもらえません。親の面倒を看たいので日本に「定住」したい、とビザ申請すればもらえるということです。

>外国国籍をもった人は日本に2回目以上行く場合、再入国許可を修得しなければならないと言う事でしょうか?

ビザ免除の「短期滞在」なら必要ありません。例えば「定住者」3年を取得して来日するとします。一ヶ月滞在して英国に帰ります。日本出国時に再入国許可と外国人登録証明書を持っていないとたとえ2年11ヶ月在留期間が残っていてもそこで無効になってしまい、再来日のときはまた一からやり直しになるのです。それではせっかく長期で就労自由な「定住者」を取っても意味がありません。

日本の在留資格は single で一回限りです。それを multipul として使うためには再入国許可が必要ということです。日本に確かに「定住」している証明として外国人登録証明書も必要です。在日韓国人などの特別永住者であっても、再入国許可と外国人登録証明書なしで出国したら日本に帰ってこられないという事態になります。

>外国人登録と再入国許可を修得しなければ(ビザなしで?)働けないと言う事でしょうか?

ビザなしはそもそも働けません。ビザなしの短期滞在では再入国許可は発行されません。

働くために必要というわけではなく、90日以上日本に居住する前提でしか「定住者」はもらえませんから、外国人登録(外国人版住民登録です)が必要なのです。外国人登録を元に課税や国民健康保険国民年金などの義務が課せられます。

>外国人登録をすると、今まで入っていて支払っていた年金や国民保険は無効になり、新加入し直して始めから支払わなければならないのでしょうか?

無効にはなりません。年金は国籍変更ということで氏名変更と同じような扱いになります。外国籍でも日本に居住していれば加入義務があります。保険料も日本人と同じです。

>普通の日本人よりも医者での支払いが高くなるのでしょうか?

無保険ならばそうです。でもあなたは国民健康保険料を支払うことには抵抗がないようなので継続加入していた方がいいし、保険を使えば外国人だろうが保険診療の自己負担分は同じです。
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この回答へのお礼

詳しい内容をありがとうございました。今後の事をいろいろ検討してみようと思います。

お礼日時:2009/02/12 01:33

日本人は二重国籍を持てないことになっていて、


20歳前に外国籍を取った人(子供の頃から外国籍を持っている人)は22歳までにどちらか選択、
20歳を過ぎてから外国籍を取った人は2年以内に選択、だそうです。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html

というのが規則でして、
日本国籍離脱の手続きしないと実際どうなるのかは知りません。
二重国籍の話題をいくつか拾ってみました。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4379161.html
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4136815.html
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3747674.html
国によって違うので、アメリカの話を読んでもイギリスの話は分からないですけどね・・・。
一番下のだけイギリス話題。

イギリスの永住権および国籍について。
http://www.interq.or.jp/tokyo/ystation/uk5.html
http://www.interq.or.jp/tokyo/ystation/ma10.html


>日本の年金や国民保険、税金も今まで通り普通に払い

ということは、成人してから日本に住んでいたことがあるのですね。

再入国許可というのは、日本に住んでいるの外国籍の人が
一度日本に出て、また日本に戻るための手続きです。
たとえば、「日本に住んでいるイギリス人が海外旅行する(そしてまた日本に戻ってくる)」場合など。
http://www.mofa.go.jp/MOFAJ/toko/visa/annai/visa …

No.1さんがおっしゃっている、親御さんが日本人なら・・・というのは、
「特定査証」のことだと思います。
一番下の「(ロ)我が国での活動に制限のない在留資格」というところにあります。
http://www.mofa.go.jp/MOFAJ/toko/visa/annai/visa …
対象となるのは、日本人の配偶者、特別養子、日本人の子、など。
就業査証でなくて特別査証を取れば活動に制限がない、と。

私は一般人の素人ですので、詳細は分かりません。
関連情報が出ているページを知っていただけです。悪しからず・・・・。

なお、
×修得(しゅうとく)→○取得(しゅとく)
です。
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外国籍を取得した時点で日本国籍は喪失しています。


あなたが外国籍を取得した事実を日本側では知らないので
あなたの戸籍はまだ残っていますが、もう日本人ではありません。
3ヵ月以内に「国籍喪失届」を出す義務があります。
国籍喪失届を出せばあなたの戸籍は除籍となります。

日本人ではないのですから、除籍と共に住民票も除票になります。
外国人が就労目的で日本に入国するには就業ビザが必要ですが、
あなたの親が日本人ならば「日本人の配偶者等(等=子)」の方が
活動に制限がなくて便利です。

出入国を繰り返すためには再入国許可を取得し、外国人登録をしてください。
外国人登録があれば、国民年金も国民健康保険も加入できます。

この回答への補足

回答をありがとうございます。補足でもう少し説明をいただきたいのですが、外国籍を修得した後3ヶ月以内に戸籍喪失届を出さなかったら、どんな事が起こるのでしょうか?
そして、私の親は両方日本人ですが、活動に制限がないという事は、終業ビザを修得せずにいつでも自由に働けると言う事なのでしょうか?

>出入国を繰り返すためには再入国許可を取得し、外国人登録をしてくださ>い。

こちらの意味がよく理解できないのですが、外国国籍をもった人は日本に2回目以上行く場合、再入国許可を修得しなければならないと言う事でしょうか?外国人登録と再入国許可を修得しなければ(ビザなしで?)働けないと言う事でしょうか?

>外国人登録があれば、国民年金も国民健康保険も加入できます。

外国人登録をすると、今まで入っていて支払っていた年金や国民保険は無効になり、新加入し直して始めから支払わなければならないのでしょうか?そして普通の日本人よりも医者での支払いが高くなるのでしょうか?

詳細をいただけると助かります。よろしくお願い致します。

補足日時:2009/02/03 07:00
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