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上場株の配当を得ていますが、この欄にあえて記入する必要が無いとの解説もあるようです。
この欄に記入する
1)意味
2)メリット・デメリット
をご教授下さい

A 回答 (2件)

まず1)についてですが、住民税の税額控除の金額を算出するためです。


ご存じかもしれませんが、上場株は源泉徴収10%の内訳として国税7%地方税3%となっており、確定申告書を作成する際に徴収されている税額を区別する目的で記入しています。また非上場株は源泉徴収税率が20%と上場株とは異なります。
納税者の中には上場株と非上場株を双方所有している方もおられ、地方税の算出の際に控除間違いを起こさないようにするものと思われます。

次に2)については1)の内容と重複するんですが、納付したにもかかわらず地方税の控除を受けない状態で納税通知が来てしまうと重複することになってしまうので、それを未然に防ぐことが可能なのがメリットといえばメリットでしょうか。
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上場株配当についてのみ申告する場合は、「配当に関する住民税の特例」欄にはあえて記入する必要はありません。

所得税において申告不要制度を利用する未上場株(少額)がある場合に利用します。
確定申告(1表・2表記載)すれば自動的に住民税でも配当控除は計算します。
ただし上場株配当の3%住民税特別徴収税額については、同じ欄下の配当割額控除額に計上します。税額計算上、源泉徴収税額と同様に、納税額に組み入れ、税額がなければ還付となります。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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