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廃棄物の有価物についてですが、発泡スチロール(スチレン)であれば買取ると言う業者があるのですが、運賃は別でほしいと言う事です。しかし、差し引きすると有価物ではなく、こちらからの支払いとなってしまいます。この場合やはり産業廃棄物処理として、マニフェストを発行しないといけないのでしょうが、収集運搬までで止まるマニフェストでいいのでしょうか?有価物業者には買取っていただきます。しかし収集運搬業者には、料金を払います。この両社は別会社です。有価物業者は廃掃法の許可を有しません。収集運搬業者は許可業者です。
さらに、この場合で、運搬を自社でするとマニフェストはどうでしょう?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

お見込みのとおりです。



これは某企業のページですが、わかりやすくまとめてあります。
http://www.amita-oshiete.jp/qa/article/000052.sh …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。
自社運搬の場合でも、B票まで必要になると言う事ですね。
ただ、以前、産業廃棄物処理業者で、この方法で収集運搬業も中間処理業も許可を有しておりますが、おそらく明らかに処理代が係るものであろうと思われましたが、収集運搬費が異常に高く、処理代はわずかですが買います(有価物)と言われました。これが認められるということになってしまうのでしょうかね?なんか、筋道的におかしいと思いまして断りました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/19 08:28

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