
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
監査法人の監査は、会社法または金融商品取引法に基づくものです。
他方、税務調査は税法に基づくものです。基づく法が異なり、その目的も異なるため、監査法人の監査を受けていることと税務調査の有無は、まったく関係ありません。
なお、監査法人が税務業務を行うことは税理士法違反となるため、監査法人が申告書に署名押印することはないはずです。仮にあるとすれば、それは法律に違反した行為ですから、却って税務署に目をつけられるおそれが高くなります。
従い、監査法人の監査を受けていることと税務調査の有無は、事実上もまったく関係ないものと思います。
No.1
- 回答日時:
資本金と税務調査の有無に関係はありません。
ただし、資本金が1億円を超えると、管轄が税務署から国税庁になります。
監査法人と契約しているか否かと税務調査は多少はあります。
(ちなみに、正確に言うと、監査法人ではなく税理士です。)
いい加減な処理していそうなところには、数年に一度来ますがきちんとしてそうなところだと、10年近く来なかったりします。
そういう意味で、税理士書名欄に署名押印があると、またその税理士が税務署受けがいいと、調査の間隔が長かったりします。
と言うように、単なる税務調査は確認や指導の意味もあり、来る事をなくすすべはほぼないと思います。
ただ、税務署も取れないところに行っても仕方がないので、大赤字の会社にはあまり来なかったりします。(苦笑)
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