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私はサラリーマンで会社では営業の仕事を
しているため、会計の事は全く分からないので
教えて頂きたいのですが、
私の勤めている会社は資本金が5億円以上で
監査法人であるらしいのですが、
当社の場合は決算書を公認会計士さんにチェック
してもらい、もし問題がない場合は、税務調査を
受ける必要はないのでしょうか、それとも
税務調査は資本金の金額とは関係なく全ての会社に
入るものなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

監査法人の監査は、会社法または金融商品取引法に基づくものです。

他方、税務調査は税法に基づくものです。

基づく法が異なり、その目的も異なるため、監査法人の監査を受けていることと税務調査の有無は、まったく関係ありません。


なお、監査法人が税務業務を行うことは税理士法違反となるため、監査法人が申告書に署名押印することはないはずです。仮にあるとすれば、それは法律に違反した行為ですから、却って税務署に目をつけられるおそれが高くなります。

従い、監査法人の監査を受けていることと税務調査の有無は、事実上もまったく関係ないものと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。たいへん勉強になりました。

お礼日時:2009/03/03 15:02

資本金と税務調査の有無に関係はありません。

 
ただし、資本金が1億円を超えると、管轄が税務署から国税庁になります。

監査法人と契約しているか否かと税務調査は多少はあります。
(ちなみに、正確に言うと、監査法人ではなく税理士です。)
いい加減な処理していそうなところには、数年に一度来ますがきちんとしてそうなところだと、10年近く来なかったりします。
そういう意味で、税理士書名欄に署名押印があると、またその税理士が税務署受けがいいと、調査の間隔が長かったりします。

と言うように、単なる税務調査は確認や指導の意味もあり、来る事をなくすすべはほぼないと思います。
ただ、税務署も取れないところに行っても仕方がないので、大赤字の会社にはあまり来なかったりします。(苦笑)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。たいへん勉強になりました。

お礼日時:2009/03/03 15:04

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