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お世話になります。

賃貸ビルにてテナントを誘致するために
テナントとして入居してくれた場合には
設備改装費用の一部を賃貸人が負担すると
いう取り決めがある場合の処理について
困っております。

この場合には、賃貸人側ではそれにかかった
費用をどのように処理すべきでしょうか?
所有権はテナント側にあります。

ご指導ください!!

A 回答 (1件)

事前の取り決めに基づいて支払ったのなら、例えば募集費のような一般の経費科目でいいと思いますが、あとで税務署から「寄付金」だの「交際費」だのと言われるかもしれないので、事前に所轄の税務署に確認しておいたほうがいいと思います。

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この回答へのお礼

kitchanさんありがとうございます。
ご指摘の通り所轄に確認してみます。

お礼日時:2007/01/07 08:03

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