医療法人理事長の特別背任についての質問です。
私は持ち分ありの医療社団法人に勤務しています。社員総会も理事会も正式にはここ数年来開いたことも無く、すべては理事者となっている理事長オーナー家族が決めています。
相談内容は、3年前にとある病院を10億円で買収した時の件です。医療法人として買収資金を金融機関から調達し、その返済ももちろん医療法人で返済しております。ところが、買収した病院の土地だけはなぜか、理事長個人名義で登記されています。しかし債務者は医療法人です。
法人と理事長が仮に土地売買契約をしたとすると、利益相反事項ですから特別代理人を理事会で選任し知事の許可を得たうえで、売買契約が必要かと思います。しかし、理事会は一切開いておらず、特別代理人を選任した形跡もありません。つまり、理事長個人としては1円も資金を使わず、数億円の土地を手に入れたことになります。こうしたことを仮にオーナー家族=理事者で決めたとしても、医療法人に損害を与えた、ということになるのではないかと思うのです。加えて、法人からこの土地の賃借料として毎月200万円も理事長個人に支払っています。
これって「特別背任」には当たらないのでしょうか? また、仮に理事会で認めたとしたら理事者も背任に問われるのではないでしょか?
特別背任、背任に当たるとしたら法人を存続させてオーナー一家と理事長を排除することは可能でしょうか?
どなたか、知恵をお貸しください。本当に困っています。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ご指摘のように社員や理事以外の告発は出来ませんよ。
会社の株主に該当するのが社員総会で取締役会に該当するのが理事会ですから
それ以外の人は当事者ではありません。
利害関係者であっても当事者で無い場合は訴える権利はありません。
脱税行為を告発は出来るでしょうけど・・
No.1
- 回答日時:
書かれてあることが事実なら特別背任で間違いありませんね。
しかし毎月200万円も地代として理事長個人に支払ってて
しかもそれが3年間も続いているとしたら
何らかの契約書等があって然るべきですね。
こういう問題は理事の人が問題提起をすれば一番早いんですが
株主総会にあたる社員総会を開催要請してその中で特別動議で告発する、という
方法でやることが一応一般的ですよね・・
なお、土地の名義変更に関わることから税務署に通報することも考えられますが
税務署は税金を取ることを優先しますので、全然急いでくれません。
時効が来るまでに入れば良い、というのが税務署の考え方です。
つまり問題が発生してから7年以内には税務調査してくれますが
それまでは放置されます。
理事会で何をどう決定しているかがわからないことから
こういう問題は理事以外では告発しにくい一面もあるので
つまるところ、理事の一人一人に根気よく現状を説明し
理解してもらうことに専念するしか方法が無いと思いますよ。
この回答への補足
早速の回答ありがとうございます。
私も特別背任が成立するのではと考えるのですが、よく分からないのが「持分有の医療法人社団」である点です。つまり、法人は社員となっている方々しか相互利益関係が発生しないのでは、ということから、社員以外の告発はできない、告発しても無効となる可能性があるのではないか。これが不安要素です。
また、正式な理事会を開催せずに今回のようなことを家族4人の理事者で決めた、ということが共謀にあたるのかどうかも知りたいところです。
またご指摘いただきましたように、理事者に粘り強く働きかけて改善をはかるのが一番良いと考えているのですが、理事になっている方々は名ばかりで実質的には家族4人ですべて決めてしまっているので、誰の良心に依拠するべきか、わからない状況になっています。
ちなみに、理事長の年収は5500万、妻は3000万円、子供は2000万円です。職員の平均年収は医師を除くと320万円あまりです。酷いものです。
ご回答ありがとうございます。
やはり社員なり理事者に事の背景を根気強く伝え、社員総会なり理事会なりで解決してもらう以外なさそうですね。ただ、医療法では利益の配当が禁止されていますから、地代の支払いが不当な利益配当とみなされるのは間違いないのではと考えています。また、利益の配当という点では、理事長の叔父が理事になっているのですが、1回の勤務実績もないのに、毎月30万円を給与として支払っています。もちろん理事手当の規定などありません。医療法上の利益配当禁止事項に抵触するのではと思います。この医療法上の指導監督権限は、県のどの部局が持っているのか調べ然るべき対応を考えたいと思います。
お世話をおかけいたしました。
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