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今年提出の法定調書合計表を作成中に前年の法定調書の控えを参考にしていたところ、大きな間違いを見つけました。給与所得の支払金額と源泉徴収税額がどちらも実際よりも一桁大きな金額が記入されてました。昨年何も税務署から指摘はありませんでした。今年の法定調書を提出する時に、前年のミスを申告したほうがいいのでしょうか?それとも寝た子は起こさずに見過ごして問題ないでしょうか?

ちなみに前年の法定調書を作成したのは私自身です。

A 回答 (1件)

・ 間違えたのは「合計表」の記載ということでよろしいでしょうか。



・ であれば、実害はありませんので、税務署からいわれるまでなにもしなくても、問題ありません。

・ 個別の支払調書や源泉徴収票が違う場合は訂正しないと相手方の申告と不一致となりトラブルがありますが、合計票は、税務署のデータの中で、他のデータ(所得税・法人税の申告や源泉徴収税額の納付など)と連動もしていないので、特に大きなトラブルはありません。
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この回答へのお礼

返答ありがとうございます。
税務署から言われる可能性があるのなら、やはり自分から言ったほうがいいように思っています。
・・・正会社で私のミスが暴露するのを一番恐れています。自分でばれないように処理したいのです。

お礼日時:2010/01/22 21:45

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