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私の妻が連帯債務者になっており、住宅の持分がある比率でわけてある状況です。二人で働いて一緒に返済しています。この場合、住宅借入金の年末残高に対するその持分の比率分だけ、妻と私、それぞれ別々に確定申告書を提出することになるかと思うのですが、まずそれは正しいでしょうか?

次に、妻は出産に伴い、育児休暇を取ったことから、(1)給与所得控除後の金額より(2)所得控除の額の合計額(←(6)でも同じ金額)の方が大きくなってしまい、妻の源泉徴収税額が0円になっています。
その源泉徴収表をもとに平成12年度分の所得税の確定申告を作成していたのですが、確定申告書の(7)課税される所得金額((1)-(6))は単純に計算すると赤字になってしまいます。その際ここの部分はどう記載すればよいのでしょうか?0円と書くのでしょうか?

もしそこが0円だとし、そのまま単純に計算していくと、(8)上の(7)に対する税額(0円?),(9)住宅借入金等特別控除(持分に対するある金額:***00円),(11)差引所得税額も赤字になってしまい0円となり、(12)定率減税額も0円となり、(13)源泉徴収税額も0円となり、(14)還付される税金が0円となってしまうのでしょうか?

ということで、妻の持分の割合だけ、還付されることはないのでしょうか?

また、来年以降のために、たとえ0円でも確定申告書を提出する必要があるのでしょうか?

今回、初めての確定申告ということもあり、的をはずしている部分もあるかと思いますが、どう対処すべきかご存知の方がいらっしゃいましたらご教示頂けませんでしょうか?

#乱文で申し訳ございません。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

経験者ですが。

貴方にとってベストの回答は税務署に尋ねる事です。

貴方の管轄署では気が引けるのなら。
貴方の近隣の税務署(管轄外の)に聞きましょう。答えは同じはず。
電話代を気にしないのなら 他県の税務署も 質問先の範囲内です。

税務署の方も血の通った人間ですから。親切に教えてくれますよ。
私も若かりし時は 税務署は【集金の鬼】とイメージしてました。

白を黒にしてくれ。等々無茶な事を言わない。貴方の様な正論なら。
脱税目的で無く。節税目的なら。相談に乗ってくれますよ。
税務署に聞くのがベストです。絶対。経験上の発言です。

但し3/15の締切が近づくと。相談相手のデンワが鳴りどうしなので。
出来る限り速い方が 時間を裂いてくれます。【早い者勝ち】です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2001/03/05 13:54

税金の控除は、あくまでも所得があって納付する税金を軽減してくれるものですね。

ですので所得がでなければ、いくら控除額があろうと、税金は戻りません。例えば、無給の場合、控除額があっても所得がないのですから、関係ないでしょう。医療費控除も同じですね。
申告は、二人の所得ですから、二人出さないとそれぞれ控除はないでしょう。
住宅所得控除は、申告して少しでも返済の負担をしてもらうものなので、申告しなかったからといって、脱税、とは全然関係ないでしょう。税金を控除してもらえないだけです。医療費控除だって、申告しなくてもよいのですが、申告して該当すれば、税金を軽減してくれますね。
税金の控除は、あくまでも申告をして軽減してもらうものなので、マンションを買おうが、高額医療費があろうが、申告しなくても構いませんが、控除される機会を逃すだけでしょう。
これは、もし、お勤めなら、勤務先の年末調整の中で2年目以降税務署から送られてくる証明書を給与担当者に提出し、生命保険料控除と同じように計算されます。ただし、医療費控除は、ご自分で申告します。
何か、分かりにくい話になってしまいすみません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2001/03/05 13:53

順次回答します。



1.ご夫婦で住宅資金の借り入れがあるのですから、別々に確定申告書を提出することになります。

2.おっしゃるとおり、奥様の分は還付額が0円になり、還付されません。
住宅減税は、実際に納めた所得税の範囲内での減税です。

3.来年以降も税務署から控除証明書を送ってもらう必要が有りますから、還付額が0円でも、申告書は提出しておく必要があります。

なお、もう申告書を書かれたのでしたら、税務署へは返信用の切手を貼り宛名を書いた封筒を同封すれば、郵送でも構いません。税務署で受付後、控えを送ってくれます。
もちろん、お二人分を一つの封筒で構いません。
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2001/03/05 13:51

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