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きのうの新聞に、国内臨床検査会社が公取委の「排除勧告」を受けた、と載っていましたが、具体的に排除勧告とはどういう処分なのでしょうか。
業務停止とかそういうこと?それとも「もうしないでね」という注意みたいなもの?

A 回答 (2件)

 そのニュースは知らなかったのですが、


http://www.jftc.go.jp/pressrelease/03.february/0 …
ですかね・・・
 排除勧告は「しない様に奨める」事ですので、ご自身でおっしゃる後者の「「もうしないでね」という注意みたいなもの」になります。
一番軽い行政罰というか行政指導ですね。
これ自体は、「ふーん」と言う感じですね(笑)
 但し、発注元(お役所)が指名停止をすると、ほんの短い期間ですけど「競争入札」に入れないので、困る訳です。

参考URL:http://www.jftc.go.jp/
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この回答へのお礼

排除勧告について回答いただき、ありがとうございました。
わかりやすい言葉だったので、理解しやすかったです。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2003/03/02 09:39

 公正取引委員会が独禁法違反の行為を審査(調査活動)すると大別して次のような手続のどれかに該当します。


1 審判開始
2 勧告
3 警告・注意
4 告発
5 打ち切り

 このうちの勧告が独禁法48条に定める排除勧告になりますが,勧告を受けたものは,一定の期限内に応諾するかしないかの通知をすることになり,応諾すれば勧告審決がなされ,不応諾であれば審判手続になります。
 審決というのは準司法手続上の行政機関が行う決定のことで,裁判のようなものです。
 審判開始後は審判審決や同意審決がなされますが,以上の勧告審決,審判審決,同意審決の3種は法的効果に差異はない旨,昭和51年6月24日東京高等裁判所で決定がなされています。 

 詳細は下記URLから「3独占禁止法はどのように運用されるのでしょうか」をご覧ください。

参考URL:http://www.jftc.go.jp/dokusen/2/index.htm
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この回答へのお礼

排除勧告について、回答いただき、ありがとうございました。
教えてもらったURLも見て、勉強になりました。

お礼日時:2003/03/02 09:38

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