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平成18年の6月に人身事故に遭いました。
むち打ちで月に1回程度の通院をしてきましたが保険会社からは
一向に損害賠償についての連絡がありませんでした。
電話する前にちょっと調べておこうと思い検索したところ
自賠責保険の時効は2年となっており、損害賠償請求の時効は
症状固定から3年となっていました(まだ症状固定はされていません)
この場合私は加害者に対して損害賠償請求はできるのでしょうか?

A 回答 (5件)

No.4の者です。



ごめんなさい、後遺障害という表現がまずかったかもしれません。

未だ症状の固定がない場合で将来症状固定の診断がなされる見込みであるときは、症状固定時から3年です。むち打ちはこちらになります。

損害賠償につき加害者や保険会社から連絡がないのは、症状固定の診断がまだなされていないこと、および治療費の支払が加害者からなされていることが大きいと思います。
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この回答へのお礼

わざわざありがとうございます。

週明けに先方に電話してみます。

お礼日時:2009/02/22 13:19

交通事故の損害賠償の消滅時効は、後遺障害以外の障害については事故発生日から3年、後遺障害については症状固定時から3年です。



未だ症状固定の診断がなされていないのであれば、時効期間が開始されてもいませんから、時効消滅するのはまだ先の話です。

なお、症状固定前に示談をしてしまうと、固定時に算定される損害賠償の額との差額を後日追加請求することが法律上または事実上難しくなる場合があります。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
後遺障害とそうでない場合とでは違いがあるわけですね。
私の場合は後遺障害認定はないと思うので事故発生日から3年なわけですね。
穿った見方になるかもしれませんが相手側から連絡が一度もこないというのは
黙っていれば時効になるかもしれないと思っているのでしょうか?

補足日時:2009/02/21 23:25
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純粋法理論の立場ですと


>「損害賠償請求の時効は症状固定から3年となっていました」が正しいとすると、症状固定まで時効は停止してます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/02/21 20:22

 保険会社からは連絡がないとのことですが、病院への支払いについてはどうされているのでしょうか?



 確かに「保険金請求に関する時効」と「損害賠償請求に関する時効」とは別なので請求自体には問題がありません。しかし保険が使えなくなると、相手の支払い能力等の問題が気になってきます。そのあたりの問題も絡んできますね。
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この回答へのお礼

素早いアドバイスありがとうございます
 
病院への支払いはタクシー会社(すいませんタクシーに当てられたとの記述がぬけてました)の方から支払われています。
来週頭にでもタクシー会社の弁護士の方へ電話を入れようかと思っていますが
こちらは法律に関しては全くの素人なのでいろいろと調べているのですがいまいち自賠責基準とか裁判所基準とかがわかりませんでした

この場合は相手のタクシー会社が仮に自賠責保険にしか入ってないと(そういう事態があるのかどうかわかりませんが)もしかして交渉の際に揉めるかもしれないということでしょうか?

お礼日時:2009/02/21 19:07

可能です。

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この回答へのお礼

素早い回答ありがとうございます

お礼日時:2009/02/21 17:49

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