
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
昨年の1/1から12/31までの分なので
当然退職後自分で支払った健康保険や年金も該当します。
国税庁に確定申告のFAQもありますし、
管轄の税務署に電話を掛けて聞いても丁寧に説明してくれます。
webでの検索が不得意なら税務署に聞いたほうがいいのではないですか。
聞くのはただですし間違いないでしょう。
平成20年分 所得税の確定申告の手引き 確定申告書A用
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
添付書類は申告書の裏に貼るものと一緒に提出するもの
見せて確認すれば持ち帰ってもいいものがあります。
申告書に添付・提示する書類
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
申告なので、間違って多く税金を払ってもはいそうですかと
受け取られてしまうので
受けられる控除などは自分で学んで記載しないといけません。
参考:確定申告の手引き等
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
この回答への補足
本当に皆さん色々教えてくださりありがとうございます。
健康保険なのですがネットで支払って領収書がないのですが
そういう時はどうするのでしょうか??
No.5
- 回答日時:
>健康保険なのですがネットで支払って領収書がないのですが
>そういう時はどうするのでしょうか??
健康保険をネットで支払えるのでしょうか?
退職後は国民健康保険ですよね。
銀行で納付書で納めたのではないのですか?
任意継続したのならその保険組合に聞いたらいいのでは?
生命保険なら去年の内に生命保険料控除証明書が送られて来ていると思いますし、
国民年金は納付書で納めたときの領収書を使います。
支払いを証明するものが無いと控除は受けられないので
どうしても領収書が入手できなければ
その控除を諦めれば済むだけのことです。
その分の控除を入力しないで計算させて申告書を出せば問題ありません。
No.3
- 回答日時:
>「社会保険料控除ですが、源泉徴収票にかかれている社会保険料等の金額になるようですが、これ以外に退職後、自分で払った健康保険とかは該当にならないんですか?」
源泉徴収で支払った社会保険料に、退職後自分で払った健康保険料を足して確定申告します。
この回答への補足
そうなんですね。ありがとうございます。
健康保険料を支払ったという何か証明書とかは添付しないといけないのでしょうか?
色々と教えていただけて助かります。
No.2
- 回答日時:
平成20年分 確定申告書等作成コーナー
https://www.keisan.nta.go.jp/h20/ta_top.htm
源泉徴収票を見ながら記入したのなら
退職金の計算間違いとか
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1426.htm
配偶者(特別)控除とか扶養控除、自分で払った社会保険料控除とか
生命保険料控除、地震保険料控除とか忘れはないですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
この回答への補足
ありがとうございます。
基礎控除がされていませんでした。
社会保険料控除ですが、源泉徴収票にかかれている社会保険料等の金額になるようですが、これ以外に退職後、自分で払った健康保険とかは該当にならないんですか?
初めてのことでわからず・・・よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
退職所得は別にして、通常の所得に関して言えば、会社がどういう基準で源泉徴収しているか、あなたの実際の所得がどうかなど、人それぞれですから、計算間違いかもしれないし、実際に払うべきかも知れないし、答えられませんよ。
ここで、あなたの所得など全部さらけ出してみますか?
それより、ネットで計算できるコーナーが国税庁のサイトにありますから、それで計算すれば、間違わないですよ。私は、そこを使って確定申告を随分前に済ませました。
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