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外国人の離婚問題について教えてください。

日本人男性Aと日本国籍を持っていない外国人女性Bが結婚しました。
しかし、日本人男性Cと外国人女性Bとの間に子供Dが生まれました。
当然、戸籍上は子供Dは日本人男性Aと外国人女性Bの子供となりました。
その後、日本人男性Aと外国人女性Bが離婚した場合、子供を外国人女性Bが子供Dを引き取ることはできるのでしょうか。それともその場合、本当のお父さんになる日本人男性Cの戸籍に入るのでしょうか?
そもそも離婚すると子供Cは日本人男性Aの子供となる、つまり戸籍上日本人男性Aの子供となるしかないのでしょうか。
当然、外国人女性Bは離婚した場合、日本国籍がなくなるので、滞在するには何らかのビザがないと、日本に滞在する事はできないと思いますが・・・
希望はこの外国人女性Bは子供Dを引き取り、日本で暮らしたいということです。そうする場合は、どうすれば良いのか、わかる方教えてください。

A 回答 (1件)

詳しくは、法務局、地方法務局にお問い合わせください



子供Dが日本国籍を持っている前提で言えば、外国人女性Bは子供Dをほったらかして、帰れ!って話は無く
外国人女性Bは、子供Dの扶養者として、定住者の資格を得ます
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
さすがに、子供Dを残して帰れ!はないんですね。

困っていましたので、助かりました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/03/06 18:13

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