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景観法76条1項には
市町村は、地区計画等の区域(地区整備計画等において、建築物等の形態意匠の制限が定められている区域に限る。)内における建築物等の形態意匠について、政令で定める基準に従い、条例で、当該地区計画等において定められた建築物等の形態意匠の制限に適合するものとしなければならないこととすることができる。
とされていますが、地区計画等の地区整備計画等において建築物等の形態意匠の制限が定められているにもかかわらず、条例で改めて建築物等の形態意匠の制限を定めるのか何故なのでしょうか?
条例にすることで、何かメリットがあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

景観法は、平成12年に一部施行、平成17年に全面施行された法律です。


この法律は、都市計画で定められていた、風致地区、美観地区、伝統的建物群保存地区、また古都保存法等をまとめた法律です。
この法律の基本理念
良好な景観は国民共通の責務として保全を図る、地域の個性及び特性の伸長に資するよう多様な形態を図る、現にある良好な景観の保全、新たに良好な景観の創出などが基本理念として定められています。
この基本理念に基づき景観行政団体(市町村)は、地域に応じた形態や構造制限等を条例で定める事となっています。
ご参考まで
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この回答へのお礼

いつも懇切丁寧かつ論理明快な回答有難うございます。

都市計画の地域地区の一つである景観地区については、規制の具体的な内容及
び一定の行為の届出義務については、景観法に委任していると考えられるので
すが、地区計画についてもその地区整備計画について定められた建築物の形態
意匠の内容の具体化(?)についてのみ景観法に委任していると考えることが
出来ますものね。

考えてみますと、都市計画における開発許可についても、開発許可基準(33
条)の中にも景観法により条例で許可基準とすることが出来るみたいですもの
ね。(この場合の許可主体は景観行政団体ではなくて開発許可ということで知事で
であると思いますが?)

結論しますと、都市計画においても景観法の趣旨目的を取り入れれるべく、該
当する部分についての具体化については、景観法に委任しているということが
言えるでしょうか。
肝心なことは、景観法の趣旨を都市計画にも反映させるかであって、私は法技術的
な問題に捉われてしまって本質を見失っておりました。

建築基準法の場合には、建築基準法令、建築基準関係規定として多の法律との
関係を整理しているので分かりやすいのですが・・・。

お礼日時:2009/03/07 14:40

=景観価値

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この回答へのお礼

回答有難うございます。
地区整備計画等において、建築物等の形態意匠の制限が定められるようになっ
たのは景観法が出来たからだったと記憶しています。
(これが大きな間違いでしょうか?)

例えば、都市計画で容積率を定めて、建築基準法では都市計画で定めた容積
の範囲内でしか建築できないと規定するのは、建築確認の際の確認項目にする
ためであったり、違反があった場合に、建築基準法に基づく是正を促すために
必要であると考えられますので、両法律で規定することの意味はわかります。
つまり、都市計画法は具体的な建物の建築についての規制は建築基準法に委任
していると考えられると思うのです。

しかし、地区計画の場合の建築物の形態意匠については、地区整備計画(都市
計画法)で定めますし、地区計画区域内での建築等の届出義務(都市計画法)
でチエックされると思うのです。
つまり、景観法に委任しなくても、都市計画法だけで完結するとおもうのです。
そこで今回、質問をさせていただきました。

お礼日時:2009/03/07 09:19

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