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株式を担保にとろうと思います。
その場合は、相手方に滞納処分の恐れがありますが、譲渡担保と質権ではどちらが安全でしょうか。

A 回答 (2件)

法的には、いずれも効力発生要件が株式の交付であり、対抗要件が継続占有ですので、どっちにしても、担保株式を預かることになり同じです。


預かっておけば、事実上、相手が勝手に処分できないので、この利点も同じです。
ただ、今回設定するのであれば、滞納処分との関係で言っても特に違いはありませんし(繰り返し担保設定が起こる場合は別です)、今は有価証券取引税も廃止されているので、この問題も起こりません。

はっきり言って、どっちでもいいです。
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譲渡担保と質権では設定,対抗要件においては,違いはありません.


ただし優先弁済を受けるときのことを考えれば,任意売却・所有権取得が認められる譲渡担保の方が便利です.

滞納処分って税金ですよね.滞納処分にかかる税金の法定納期限よりあとに担保権を設定するのであれば,譲渡担保の方が有利です(国税徴収法15条,24条).

既に滞納状態にあるのであれば,私のクライアントに対しては「譲渡担保にすべきである」と答えます.
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