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3月31日付けで5年半勤めた会社を退職します。
退職後の健康保険なのですが、任意継続か、国民健康保険のどちらかになります。

現在結婚をしており、正直、退職後は失業保険をもらいながら少しゆっくり就職活動をしたいと思っています。(3ヶ月以内に決める…というよりは、3ヵ月後にパートでも…という感じで考えています)
退職する会社では契約社員だったため、今回の退職は契約満了となっており、すぐに失業保険の受給が始まる予定です。

この失業保険の受給期間中のみ任意継続で、その後、夫の扶養に入ろうと思っていたのですが、任意継続は扶養に入る等の理由で継続打ち切りはできないとホームページでみました。

ただ、友達には失業保険もらってるときは任意継続してて、終わったら保険証返して、扶養に入ったよ…という話も聞くのですが。。。

とあるホームページを見ると、裏技的に「任意継続していてお金を払わなければ資格喪失になるので、払わないで、資格喪失して、扶養に入れば大丈夫」とも書いてあったのですが、夫と同じ会社のため、健康保険も同じなので、だめなことをして、もう扶養に入れなくなったり…などあると怖いのですが…。

非常に無知で申し訳ありません。
国民健康保険だと50000円くらい払わなければならなく、任継だと20000円くらいなのでその差はすごく大きいので、任継でとおもっていたのものの、調べていくと、いろいろ制約があり困ってしまいました…。
これから出産も考えているため保険は切らしたくありません。

ご回答いただければと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

健康保険が組合管掌か協会けんぽか分かりませんが、どちらにせよ任継を選んだ場合、2年間は加入を義務付けられます。

ただし、保険料を納付期限まで納付しないときは資格を喪失します。これは、事務的に行われます。(保険料を納付期限まで納付しないと、保険者から資格喪失した旨の通知が来ます。)
国保については前年の所得を元にして計算しますので、当初は保険料が高いケースが多く、最初は任継を選んで、1年後に国保に加入するようなことは保険料節約のため良く行われることですので、何ら気にすることはないと思います。

雇用保険については、3ヶ月の給付制限がない場合でも、求職者給付の手続きは直ちに行わなければならない訳ではありませんので、折を見て求職の申込みを行うことも可能です。ただし、受給期間は通常1年間ですので、所定給付日数を把握して1年以内に収めるようした方が良いと思います。
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この回答へのお礼

ご回答本当にありがとうございます!任意継続って2年丸まる加入の義務は無いんですね。とっても助かりました!ありがとうございます!

お礼日時:2009/03/11 15:58

退職後の医療保険の選択肢は3通りあります。



 (1)任意継続被保険者
 (2)国民健康保険被保険者
 (3)家族の健康保険の被扶養者

(1)~(3)のどの医療保険に加入しても、給付を受ける場合の自己負担割合は同じです。(3)も保険が切れるわけではありませんし、保険料負担が「ゼロ」になります。これが最適ではないでしょうか?
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