はじめまして。
目を通していただき、ありがとうございます。
2年前からインテリア関連のネットショップ運営の準備を始め、
去年の7月に開業届け、青色申告承認申請書(簡易簿記)を提出しました。
あと、日中は家具屋で修行をしており、そこでは給与をいただいており、2008年の年末調整は終わっております。
開業届けを出したネットショップの純利は10万円もなかったので、こちらの確定申告はしなくても良いでしょうか?
しなくてはいけない場合、2年前に仕入れた商品(棚卸しはしております)と開業前に売れた商品はどう記帳すればよいでしょうか?
こんな時期になって何を言っていおるのか?という感じではございますが、どうか、ご教授をよろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
> 今までは住民税の申告は会社がしております。
> これは自分が事業主として改めて申告しにいくということなのでしょうか?
まあ、だいたいそういうことになります。
会社がやっているのは、給与分を「給与支払報告書」で市区町村に「報告」しているだけですから、あなた自身が給与と事業の両方をあわせたところで全体を「申告」する必要がでてくるのですね。
ありがとうございます。
納税証明関係書類は必要になってくるでしょうし、
かなり期限が迫っておりますが、今から確定申告のための書類を作成したいと思います。
どうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は原則として確定申告書の提出が必要ですが、質問者は事業所得金額が10万円程度とのことなので、特に確定申告書提出義務はありません。
ただし、確定申告書の「提出」が不要なだけでありますので、医療費控除などを追加で受けたい場合は、確定申告書を提出することになりますから、この場合には小額であっても事業所得金額も申告書に記載しなければなりません。また、住民税にこの制度はありませんから、所得税の確定申告書を提出しない場合には住民税の申告(給与+事業)をしなければいけません。
なお、所得税確定申告書を提出していない年分については、税務署の納税証明関係書類は発行されません。
本来開業前に販売するという状況はありえません。販売したならその時点で開業していることになります。ただ、通常の販売形態でなくやむをえないイレギュラーな状況での販売であったなら、「開業前売上金額」とでもして記帳しておくしかないでしょう。
2年前に仕入れた商品は開業時の期首在庫一覧表に載せるだけでOK。もちろん開業前に販売した分もそれとわかるように記帳して期首在庫に計上しておけば税法上は問題ないでしょう。企業会計原則的には問題ありかもしれなせんけどね。
まあ、極端に言えば売上と仕入れと棚卸に計上されていれば(決算書に計上されていれば)、大きな問題にはならないでしょう。
明確な解答をいただき、誠にありがとうございます。
開業前売上金額ですか…
なるほど勉強になります。
一つ、お教えいただきたいのですが、
今までは住民税の申告は会社がしております。
これは自分が事業主として改めて申告しにいくということなのでしょうか?
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