No.1ベストアンサー
- 回答日時:
学校法人に対する寄付金は、寄付金控除が受けられます。
ただし、学校の入学に関してするものや寄付をした者に特別の利益が及ぶと認められるものは該当しません。控除できる金額(寄付金控除額)
次のイまたはロのいずれか低い方の金額-1万円=寄付金控除額
イ その年に支払った寄付金の合計額
ロ その年の総所得金額の25%相当額
この控除を受けるためには、寄付金の「領収書」とその寄付金が税法に適格であるという内容の「証明書」を添付して確定申告をします。
「証明書」は、お子さんの学校に問い合わせてください。証明書が出ない場合は、寄付金控除が受けられない寄付だったということです。
過去に確定申告をしたことがなければ、5年間遡って平成10年分からできますので、各年分の給与所得の源泉徴収票もそろえてください。
詳しくは、下記URL(国税庁HP)を参照してください。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1150.HTM
No.3
- 回答日時:
すでにお話しのあるように、親御さんは寄付金のつもりで納付しても、単なる提出に過ぎない場合もあります。
寄付金となるためには、学校が税務当局から寄付金にする旨許可?されていないと証明書が出せないでしょう。○○建設のため・○○事業のため・・など、単なるお金集めの場合もありますね。
No.2
- 回答日時:
手続の手順としては、寄付金控除の証明書を入手しておき、確定申告の際、その証明書を添付して税務署に提出すればOKです。
過去5年分までさかのぼって申請する場合もです。とにかく、子供が通っている学校に寄付した金額を控除したい場合、その寄付が「寄付金控除の対象になっている」必要があります。そうでないと、寄付金控除の証明書そのものを発行してもらえません。
対象になっている場合は、「寄付金控除の証明が必要な方は、お申し出ください」みたいなのが、その寄付金を集める際の案内状に書いてある場合もあります。
あと、寄付金を払ったのが、お子さんが私立の学校に入学した年の「12月まで」と「1月以降」とでは、事情が違ってくるようです。
入学したのと同じ年(1年生の12月まで)に寄付金を払うと、それは「入学手続に必要なお金」とみなされるようです。(入学金など、初年度納入金の一部)
親切な学校だと、それを見越して、入学した年の1月以降に寄付金のお願いをしている所もあるようです。寄付金控除の証明を出せるように。
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