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請負業務の仕事は確定申告を自分でしなければならないということで
過去2年分の確定申告をしてきたのですが
それまで年金の全額控除をうけてたのをそのままにしていたので
自動で継続していて年金を払っていませんでした
年金を払ってないという事で控除は受けられないので0円で出したのですが
それにより少々所得税がかかってしまいました

この2年分の申請により年金の全額控除は取り消しとなって
請求されますでしょうか?

あともし請求されて支払った場合
その2年分の年金をはらったということで
あとで修正申告を申請して控除を受けられますか?

よろしくお願いします

質問者からの補足コメント

  • 調べたら一度免除になったものに支払いはできないようです
    あとで追納という形みたいです
    なので今年中に払うのは無理そうですね
    残念です

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/11/23 16:52

A 回答 (8件)

No.7です。



はい。
いくら過去の分でも、
支払った年の支出として、所得控除が受けられます。
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No.5です。



> 昨年度分ではなく追納分でも所得控除として書いてよいのでしょうか
先にも書いたように、
所得控除が受けられるのは、支払った年に対してのみです。
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この回答へのお礼

今免除されている数年前の国民年金を
年内中に支払った場合でもそれは所得控除になるのでしょうかといった感じです
昨年度分の年金でなくともという意味です

お礼日時:2022/11/23 17:40

ちょっと話が見えないのですが、「免除」されていて保険料を払ってないなら「控除」が適用されないのは当然ですよね?


なぜ全額控除が取り消しになるのですか?
そもそも全額控除って何ですか?
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この回答へのお礼

国民年金を免除になっていて払っていないのです
それがわからずに申請していなかった確定申告で
収入が確定することで
全額免除の条件に当てはまらなくなるということです

お礼日時:2022/11/23 17:38

No.1です。



> 後で払うことになっても損になりますね
いいえ、そうとは言えません。
支払い年にそれを所得控除として申告すれば、同じ結果です。
多く払った結果、税率が下がれば、二重のお得になります。
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この回答へのお礼

昨年度分ではなく追納分でも所得控除として書いてよいのでしょうか

お礼日時:2022/11/23 16:53

保険料を未納のままにしておくと、年金額に反映されないだけではなく受給資格期間にも算入されないため、「受給資格期間(10年)を満たさず老齢年金を受給できない」といったケースも考えられます。


未納分は「追納」しておくことをお勧めします。

なお修正確定申告ができるかは税務署にお尋ねください。
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この回答へのお礼

それはそうですね

お礼日時:2022/11/23 16:18

>2年分の申請により年金の全額控除は取り消しとなって請求され…



それは当然覚悟しておかねばなりません。

>その2年分の年金をはらったということであとで修正申告を申請して…

まず、払った税金を返してもらうのは、修正申告でなく「更正の請求」です。
修正申告とは、払い足りなかった税金を追納するための申告です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

次ぎに、社会保険料控除は、実際に払った年の申告要素になるだけで、後払いしても当該年分の「更正の請求」はできません。
今年中に払えば、来年初めに提出する今年分確定申告書に書き込むことは可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

やはり後で請求されるんですね
本年度分でも払っておけばという事ですが

免除が続いてるのですが古い分から
昨年度分だけ払う事は可能ですか?
年金事務所に相談した方がいいでしょうか

お礼日時:2022/11/23 16:18

あちらさんの状況判断によりますね。



脱税と同じで、
「悪質」「意図的」にやったことだと判断されれば、
最悪、逮捕案件になります。
このケースではそこまで行きませんけど。www
要は、修正申告等を受け付けてくれるか?の判断、
あとは、うっかり・見落としだったと判断された場合でも、
延滞金、滞納金、など、いろいろな加算金が発生する
でしょうし。
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この回答へのお礼

修正申告をしなかった場合大丈夫ですか?
こちらの一番の不安は
年金が全額免除の扱いがどうなるのかということなのですが
後で請求が来ますか?
自分の収入の場合全額が半額まで下げられる感じなのですが

お礼日時:2022/11/23 15:50

社会保険や個人保険の所得控除が受けられるのは、


支払った年に対してのみです。
後払いしても、本来払うべき(過去の)年には関係しません。
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この回答へのお礼

そうですか
後で払うことになっても損になりますね
自業自得ですが

お礼日時:2022/11/23 15:47

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