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私の親が所有する土地に家を建てる予定です。
分筆はされておらず、隣接する、親が現在すんでいる
建物と一緒に登記?されているようです。
現在、古家が建っており、その建物のみ他人に
貸していましたが、退去されることになったので、
更地にした上で建てたいのです。
この場合、どのような手続きが必要になりますか。
例えば親との間で、同じように
土地の賃貸借契約書など作成するなど
するのでしょうか。また、どのような専門職に
相談すればいいのでしょうか。全くわからないので、
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

 難題ですね。

具体的な内容が不足しすぎています。
 >分筆はされておらず、隣接する、親が現在すんでいる
建物と一緒に登記?されているようです。
 は今回取り壊す予定の建物のことですか?

 次のようなことがあります。
1 建設場所は都市部なのか田舎なのか。管轄の自治体の都市計画がどうなっているのか。
2 敷地と道路の関係はどのような配置になっているのか。
3 ローンを組むのかどうか、資金計画はどうなる予定か。


 1では、計画区域があり都市計画地域内で建築確認が必要かどうかを調べる事が最初です。
 役所の建築課などで聞いてもよいでしょうし、司法書士(今の家の登記したところが事情をよくわかっている)さんに聞くのも方法。

 2では、違法建築とならないように進入路が確保できる位置関係に設計ができるかどうか。
 権利書に建物図面がついていませんか。なければ自分で法務局で登記簿謄本と建物図面を申請すればとれます。一通1,000円程度で。
 これも司法書士にお願いしてもよいでしょう。取り壊しのときに建物の滅失登記をする事になりますから、相談に乗ってくれるでしょう。

 3では、上の二つと関連して担保として、全体を入れるか新築部分だけ独立して入れるか検討すること。
 敷地分割(ひとつの土地に2つの建物を建てる場合に、どの部分がどの建物の敷地として利用するか、図面上で点線で分けるだけ)なら、全部を担保にするようになります。
 分筆(2つの土地に分けて登記する。測量が必要で20万円程度かかる)なら単独で新築部分だけ担保にすることもできる。ただし、評価額との兼ね合いがあり土地があまり高くないとか、位置関係で奥まった敷地になるときなどは、全部を求められることもある。

 建築を頼む業者でも相談できますが、たまに個人の大工さんだと知らない人もいたりします。
 最初に書いたように、情報が少なすぎて一般論しかお答えできませんでした。
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この回答へのお礼

私の知識不足から中途半端な内容にの文しか
作成できずすみません。その中から、
ご丁寧に回答いただき、ありがとうございました。
1,2に関しては、先日所轄の役所に行って
聞いてきまいりましたところ、住宅密集地なので
色々制限はあるようですが、建築は可能です。
(因みに都内、区部です)
3は、ローンは組まず、自己資金で
建てる予定です。

建物の滅失登記、というのが必要なのですね。
やはり司法書士に分筆の相談をした方が
良いのですね。
またアドバイスいただけましたら幸いです。

お礼日時:2009/03/19 18:38

#2です。


 都内、建築可能ということなら、ローンを使わないのであれば担保のことは省いて、制限付きでも「居宅」または「付属建物」として、土地の分筆なしで建築確認が取れるかもしれませんね。
 これは、先に建築事務所ですね。へたに分筆すると建つものも建たなくなる可能性が出ます。
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こんにちは。


母屋と同じ土地内ですと、離れ(風呂、トイレキッチン無し)でないと作れないと思います。

増築という形で母屋と繋げ2世帯にするのでなければ、分筆は必要でしょう。
建築業者が決まっていれば、相談すれば殆どやってくれると思います。
決まってないとしても、色々とハウスメーカー、工務店を回るのであれば、状況説明すれば教えてくれます。

ちなみにうちも古い離れを壊し、分筆して建ててます。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
私の知識不足からわかりにくい文章になって
すみません。
建物は独立した建物で、
別の人に貸していました。
やはり分筆が必要なのですね。
建築は建築事務所に依頼しようと
思っているので、司法書士を自力で
探して相談してみようかと思っています。

お礼日時:2009/03/19 18:43

同じ土地に2つの住宅を建てることについては、建築確認で許可がでるかは不明です。

 

分筆が必要になるかもしれません。手続き的には司法書士にお願い
すれば登記してくれます。

親の土地を無償で使用して家を建てて住むときは、税務署に届出を出します。 

簡単な用紙なので、自分で申告できます。 
確か私の場合、下記の書類と親との土地使用契約書のコピーと敷地の図面に利用する図面
(この場合建物)を書いたものを添付して出したと思います。

下記参照

国税庁HPより

No.4552 親の土地に子供が家を建てたとき
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4552.htm

借地権の使用貸借であることの確認手続(借地権の使用貸借に関する確認書)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/soz …
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この回答へのお礼

ご丁寧に回答いただき、ありがとうございます。
教えていただいたHPも見てみました。
大変参考になりました。
司法書士に相談するのですね。早速
自分でも調べてみます。
ありがとうございました!

お礼日時:2009/03/19 18:26

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