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旗竿敷地の購入を検討しています。竿の部分の幅が4mですが、2mずつ隣と共有する形になっていて協定地とされています。
隣の敷地には小さいアパートのようなものが建っています。長屋か共同住宅かわかりませんが、建っている建物の影響でこちらに建築する建物に制限などが発生するものなでしょうか?

A 回答 (1件)

引込通路部分のこととは思いますが、まず、勘違いかと思いいますが、


4mの通路を共有されているということなら、2mづつと持っていると言うことではなく
4mの通路を2分に1の持分があるということです。何処を持っているということではありません。

その土地の用途地域がはっきりしないのですが、一概には言えないのですが、
通路の奥の土地を購入の時の建ぺい率(建物全体の建築面積)がおそらく通常200%のところが160%になると思います。
また、隣地斜線規制(隣の土地に日光を当てる時間)や高さ制限棟もありますので、取引の不動産屋に聞かれるか、
市町村の建築課等に聞かれることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。市役所で聞いてみます。

お礼日時:2016/12/03 18:15

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