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CNNのサイトより
>>米下院は19日、公的支援を受けている企業が社員に支給するボーナスに最大90%の税金を課す法案を、3分の2以上の賛成多数で可決した。これにより、法案成立へ向けた焦点は上院に移った。
下院を通過した法案は、政府による救済プログラムで50億ドル以上の支援を受けた企業が対象。09年に支給されたボーナスに課税する。特に年収25万ドル以上の幹部らが受け取るボーナスには、90%の税率を適用し、事実上返還させる内容となっている。

手続き上問題はないのかもしれませんが、実態は事後法なのでは?
つまりこれを行う発想、価値観は前近代的であり近代国家の理念を踏みにじるものなのではないでしょうか?

A 回答 (2件)

No.1の者です。



ちょっと舌足らずだったかもしれませんが(申し訳ありません)、原則がある以上、何でもかんでも例外が認められることにはなっていません。あくまでも、租税の目的や租税の公平などの理念その他を勘案した上で例外を認めているに過ぎません。

そのため、事実上認めるというよりも、遡及効果のある租税法につき個別に判断した上で、例外的に法律上(ないし憲法解釈上)認める、ということになります。
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この回答へのお礼

 重ねての御回答をありがとうございます。

一時、日本の累進税率は90%を超えていたと記憶しております。嫉妬の税率などと表されていたとも、又相続税にも同じ指摘があったと思います。
>>租税の目的や租税の公平
上記に何らかの感情が反映されるのは事実の様だと感じております。
  

お礼日時:2009/03/21 11:50

これは、日本では租税法規不遡及原則の例外を認めるかどうかという論点で論じられ、認められるというのが判例通説になっている論点になろうかと思います。



アメリカでの同様の議論の帰結は寡聞にして聞いたことがありませんが、おそらく日本と同様に、認められているのではないかと思います。
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この回答へのお礼

御回答をありがとうございます。

専門知識は皆無です、法案成立は無論、合法的に行われているのでしょうが、その発想に驚いたしだいです。

>>日本では租税法規不遡及原則の例外を認めるかどうかという論点で論じられ、認められるというのが判例通説になっている、、、

原則の例外とはこれまた驚きました、、事後法を事実上認めるという事なのですね、AIGの場合、スタッフに対しボーナス支払いの契約が締結されており実行せざるを得なかったとの事ですが、判決も国民感情に左右され、この点は考慮されず事実上のボーナス返還となるのでしょうね、ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/21 00:05

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