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近所に野良猫に餌付けをしている家があり、私の家にそのネコなのか近所の飼い猫なのか区別がつきませんが「栄養状態の良い、完全な野良猫ではないと推測される猫」が入ってきて糞をして困っております。

超音波猫撃退機を庭の要所に置いて糞害は何とか防いでおりますが、超音波の死角になる所で猫が日向ぼっこしていることがあります。
そういう場合、威嚇のために石を「適当な強さで」投げつけて追い払います。猫は敏捷ですので石に当たることはありませんが、間抜けな猫がいて石に当たって死んでしまった場合、法律的にどうなるでしょう?

<前提>
死んだ猫は「飼い猫」とします。
飼い主の管理下になく、近所を勝手に歩いていて拙宅の庭に入ってきたものとします。
飼い猫である旨、飼い主が誰である旨の表示はないものとします。
同等の猫をペットショップで買うと10万円するものとします。
当該飼い猫が頻繁に拙宅に入ってきて日向ぼっこをしていた事実が認められるとします。(証明するのが難しいですが)
石を投げたのは猫を威嚇して追い払うためであり、殺す意思はなかったと認められるものとします。(これも証明するのが難しいですが)

私が思うに
* 刑事上の器物損壊罪(刑法)、動物愛護法44条1項違反
* 民事上の不法行為に係る損害賠償債務
が発生しそうですが、どんなものでしょうか。

猫というペットは、犬と違って、飼い主の管理を離れて行動するのが普通ですし、野良猫と飼い猫の区別が難しく、どこの飼い猫か知ることは通常不可能です。どの程度「私有財産」「愛護動物」としての保護が認められるのか、識者の方のご教示をお待ちします。

また、このケースで「死んだ猫が野良猫であった」場合は、民事上の責任は問題とならず、野良猫は誰の所有物でもないので刑法の器物損壊罪は成立せず、野良猫は動物愛護法の定める「愛護動物」に当たらないので同法44条1項も適用されない、即ち法的には何も生じないと解してよろしいでしょうか?

A 回答 (2件)

>即ち法的には何も生じないと解してよろしいでしょうか?



個人の私有地に、無断で入ってくる野良猫・野良犬・飼い犬に関しては「人が意図的に殺害・傷害」しない限り、何ら法的な罪は問いませんよ。
何が何でも「愛護動物」は、適用になりません。
もし適用になれば、「平成の生類憐れみの令」です。

我が家でも、野良猫・飼い犬が「私有地で糞尿」を行い、散歩中の飼主も糞の始末をしません。
家の周りは、質問者さまと同じ対応をしていますが、それでもサンポ中の飼い犬が堂々と糞尿をします。当然、飼主は後始末をしません。
わざわざ道路から私有地に入り、隠れて糞尿をさせています。
私有地は舗装していないので、(飼主は)土の上で糞尿をさせたいようです。

そこで、家の周り・駐車場には「農薬散布」を定期的に行なっています。
警察・行政に確認した所「私有地に農薬を撒くのは自由で、例え野良犬・野良猫・飼い犬が誤まって死んでも罪にならない」との回答を得ています。
意図的な殺意・傷つけ行為を行なわない限り、何ら違法性はありません。
許可なく他人の土地に侵入する側に違法性があるようです。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
回答者様も、他人の犬猫、野良の犬猫の排泄物の害に悩んでおられるようですね。
犬の場合は、飼い主が犬の排泄行為を許容しているわけですから余計に頭に来ますよね。ご心中お察しします。

「警察・行政に確認した所「私有地に農薬を撒くのは自由で、例え野良犬・野良猫・飼い犬が誤まって死んでも罪にならない」との回答を得ています。」

なるほど。大変参考になります。
当方の場合、小さい子供がいるので「敷地内に農薬を散布する」方法は取れませんが、そういう方法もあるのだなあと思い当たりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/28 21:21

> 私が思うに


> * 刑事上の器物損壊罪(刑法)、動物愛護法44条1項違反
> * 民事上の不法行為に係る損害賠償債務
> が発生しそうですが、どんなものでしょうか。

この理解でOKだと思います。


> 野良猫は動物愛護法の定める「愛護動物」に当たらないので

第44条4項に「愛護動物」の定義を行っています。

動物の愛護及び管理に関する法律
| 第四十四条
| 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

| 4  前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
| 一  牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
| 二  前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

ねこについては、特定の人物の占有下にあるか否かを問わず、人間社会に高度に順応した動物であるという観点から、愛護動物として扱われます。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
動物愛護法44条1項については、野良猫であっても適用されるわけですか。「野良猫に残虐行為を行って画像をネットに掲載した者が動物愛護法違反で逮捕された」と言う報道を見た記憶がありますが、なるほどと思いました。
飼い猫を殺してしまった場合の刑事上・民事上の責任については、飼い猫が近所を徘徊するのを放置していた飼い主の過失がどの程度影響するか、と言う問題になるでしょうか。
こういう問題が起きないように、「飼い猫を放し飼いにする行為」「野良猫を餌付けする行為」についても動物愛護法で取り締まって欲しいものですね。

お礼日時:2009/03/28 17:23

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