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アルバイトやパートで勤務する際、
雇用保険⇒週20時間程度勤務から

・・・となっているようなんですが
もしも5月からアルバイトとして就業したとして、
5月~8月まで週5日程度(週25時間程度)勤務、
9月だけ週2日勤務
10月~12月まで週5日勤務

などという場合は、9月のみ雇用保険がかからないのでしょうか?
それとも5~12月までかかるのでしょうか?


宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

この4月から雇用保険法が改正になりましたので、改正後で書いていきますが、お聞きになられている情報には欠落がありますね。



> もしも5月からアルバイトとして就業したとして
短時間就労者の雇用保険適用基準(加入が義務付けられる条件)は、次の両方に該当する者です。
・6ヶ月以上の雇用が見込まれる
・1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること

> 9月のみ雇用保険がかからないのでしょうか?
> それとも5~12月までかかるのでしょうか?
5月の段階で雇用保険に加入したのであれば、通常は12月まで徴収されます。雇用保険料は毎月の賃金額×0.4%[平成21年度のみの料率です]
それでは困るのであれば、
手段1 
 アルバイト先に頼んで9月に雇用条件の変更に伴う資格喪失。
手段2
 アルバイト先を納得させた上で、雇用保険に加入しない。
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この回答へのお礼

よくわかりました。
詳しい回答ありがとうございました!!

お礼日時:2009/05/07 12:53

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