「出版社が、特定の仕様・内容を指定して原稿の作成を委託すること」は下請法の対象となるそうですが、制作費ではなくその原稿の著作権料の支払は、下請法の範囲ではないとして、書籍発行120日先まで支払をのばす出版社があります。これは合法なのでしょうか。制作費も著作権料も、同等に重要な報酬です。契約書によって、類似内容の書籍の執筆は数年間禁止されます。法の抜け道のような気がして、あってはならないことだと思うのですが、いかがなものでしょうか。整理すると次の点につき教えてください。
●下請法における下請け代金の範囲に著作権料は含まれますか
●これはどの法律のどこをどのように解釈すればよいのでしょうか
●何か法的に主張できる根拠を教えてください(凡例、書籍、サイトなど)
A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
著作権料は、その著作物の所有権は著者にある訳ですから、いわゆる業務委託ではなく、下請けではありません。
著作物の使用権だけが渡されるものですから、その原稿自身がどのように書かれようが、出版社には直接の関係はありません。
編集者の立場でいうと、全くまともな原稿を書けない著者で、校正どころかほとんど書き直しをしたようなものでも、その所有権は出版社ではなく、著者に残ることが釈然としないときも多いのですが。
下請法とは関係なく、著作権使用に関する契約書に基づいて支払うことになります。その契約書が著者に不利な内容なら、きちんと交渉をすべきです。
印税になると、もっとシビアな関係になるかと思います。その書籍そのものの所有権が著者になりますから、出版社は販売を代行している関係に過ぎなくなります。
なお、書籍刊行後、出版社がその売上げを手にできるのは、3か月後です。この時点でも書店に配本されたに過ぎず、著作権料や印税は、売上げの分け前に過ぎないとみれば、出版社の主張は至極自然なもの、いえます。
この回答への補足
ここでは皆様のご助言を頂戴する立場なので、議論を展開するのは不適当と思いますが、典型的に出版社側の意見を頂戴したので、あえて補足の形でご質問申し上げます。
下請法の「強者から弱者を守る」という観点から見れば、出版社が原稿に注文をつけて出来上がったものである場合、著作権料は制作費の発行部数対応分という意味しかありません。名前こそ著作権料ですが、本来は下請法の庇護を受けても至極当然と思うのですが、いかがでしょうか。さらに、出版社が売り上げを手にできる時期は本来は著作権料の支払時期には無関係であるべき、それが下請法の根幹たる部分ではないでしょうか。
No.2
- 回答日時:
いえ、本質が異なります。
ご質問者の状況は分からないので、本来「作業委託料」として支払われるべき物を、著作権料と出版社から言いくるめられているのなら、そのこと自身を変えることを考えられた方が良いです。著作権使用料の本質は、作業に対する対価ではなく、著者の所有物に対しての使用料です。著者の最大のメリットは、その著作物が何回も使われたら、その回数分、支払いを受けるところにあります。
本来は、既存の著作物を使用するために支払われる対価のことですから、相手が素人だろうとプロだろうと、「使った」時点で支払われるものなんです。
この本来の意味を歪めて著作権使用料を下請法の解釈範囲に入れてしまうと、ご質問者の意図に反して、弱い立場になりやすいライターさんへの弱者苛めになってしまいます。
著作権使用料は、多くの場合、売上げ部数か、発行部数に応じて支払われます。その辺と異なることを期待されているのであれば、作業料、委託料など、実態に沿った契約を採られる方が良いかと思います。
また、出版社にもよるのかもしれませんが、いわゆる「買取り」(使用権のですが)の場合は、普通に納品翌月には支払う慣行だと思うのですが。
これだと、刊行の都度、受け取れる本来の権利を棄損されることを目指されているように思えるので、ご質問者のようなプロと思われる方の場合にはあまり採らない方法ですが。
典型的な出版社の・・・という話でいうと、ほとんどの出版社は、「買取り」(使用権のみ移ります)や「委託料」(この場合、著作権そのものが残りません)としての支払いをしたいのですが、「権利」を残されたいという相手の意向を尊重して、「著者」として扱っているはずなんですが。
この回答への補足
本題からずれています。出版社の意図をくんだ書籍の著作権料は、制作費の性格が非常に強いのに、下請法で保護されず、120日もの支払サイトが不当、ということを問題にしています。これが下請法で保護されないことが下請けいじめであり、保護されても下請けいじめにはなりません。実際、出版社によっては、著作権料も下請法の範囲内として扱っている良心的な出版社もあります。これ以上「著作権とは何か」の議論は不要です。
補足日時:2009/04/05 01:23No.3
- 回答日時:
質問の著作権料とは、買取の場合の著作権譲渡に伴う代金でしょうか?
それとも著作権使用料でしょうか?
>下請法の範囲ではないとして、書籍発行120日先まで支払をのばす出版社があります。これは合法なのでしょうか。
当初の契約がどうだったかによると思いますが。
使用料なら、そもそも発行されないと発生しないので、発行120日先になるのは仕方ないのではないでしょうか。
いわゆる「印税」ってやつですよね。
このあたりはNo.2さんが説明してくださってるとおりかと。
>下請法における下請け代金の範囲に著作権料は含まれますか
使用料は含まれないと思います。
発行部数に伴って金額が変動するものを、あらかじめ含ませることはできないのでは。
そんなことをしたら、当初の予定以上に本が売れたら、その分はとりっぱぐれます。
著作権譲渡に伴う代金の場合は含ませることもできるかと思います。
最初に下請け法に従って書面を交わしたと思います。そこにそういったことも記載しておけばいいのではないでしょうか。
著作権とは違うかもしれませんが、知的財産権についての例があったので、リンクを張ります。このリンク先のQ31、Q33あたりが参考になるのではないでしょうか。
http://www.jftc.go.jp/sitauke/qa/index.html
>何か法的に主張できる根拠を教えてください(凡例、書籍、サイトなど)
根拠があるとしたら、最初の契約がどうなっていたかによると思います。
そこに支払い方法も定められているでしょうから、相手がそれを守ってないなら訴えることもできると思います。
もし定められていないなら、この場合訴えるのは難しいのではないでしょうか。
支払わない、というなら著作権法にのっとって訴えることもできるでしょうが・・・。
この回答への補足
このお話も、本題からずれていると思います。契約書には効力があり、これを云々するためにはその違法性を指摘する必要があります。本題は、強者たる出版社が著作権料の支払日をを不当に先に伸ばす点です。下請法が著作権料を下請代金の一部に包含するなら、その契約自体が無効になりますが。本題に沿ったご回答が1つも提示されないので、本件のご回答を締め切ろうと思っています。どなたか本題に沿ったご意見をお持ちの方おられませんか。
補足日時:2009/04/05 14:00No.4
- 回答日時:
先の回答やその返答を拝見しましたが、要するに
著作権料が下請法(主に60日以内の支払)の保護下に
ないのはなぜか。それが違法だという事を示したい。
という事でしょうか。であれば、
ここではなく法律関係の所で質問するか、
直接弁護士に当たられた方が良さそうですが…。
まぁ素人目に見ますと、著作権料は本が売れて初めて発生するので、
それを発行後すぐに払うというのはムリがあるなぁという気がしますが。
1日に発行したとして翌月10日ぐらいに集計結果が出て前月の締め、
支払はその翌月末とかであれば、最初の支払いには
最低でも90日ぐらいは必要じゃないですかーと思うのですが…。
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